ここでは、永住ビザ(在留資格「永住者」)の取得要件について説明します。

法律上の要件

(1)素行が善良であること(素行善良要件)

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

(この「法律上の要件」の項、出入国在留管理庁のHPより引用)

日本に在留している期間についての要件(国益適合要件の一つ)

1. 原則として引き続き10年以上日本に在留していること

原則として、引き続き満10年以上、日本に在留(滞在)していることが必要です。継続して10年以上です。この期間の起算日は、申請する時です。審査時ではありません。審査期間は約4か月~半年です。

「引き続き」「継続して」10年以上なので、途中で在留資格が途切れた場合には、計算しなおしになります。また、単に10年間日本に住所があれば良いというわけではなく、年間の日本滞在日数が問題となります。日本で働く外国人は海外出張が多い傾向があります。また、女性の場合は、出産のために母国に帰ることが多く、年間の日本滞在日数が短くなる場合もあります。

永住許可申請では年間の出国日数が180日(半年目安)を超えている場合はその年で日本滞在が中断されたと判断される可能性が相当に高くなります。その場合は「引き続き」「継続して」ではないので、再度1年目からカウントになります。また、同じく1回あたりの出国日数が90日(3ヶ月目安)を超えている場合も中断されると考えた方がよろしいです。この出国日数は、申請人本人のものだけ確認されますので、たとえば、家族を扶養していて家族の出国日数が多い場合でも、本人だけ永住許可申請するのであれば、問題ありません。

将来永住許可を取りたい場合には、年間の日本滞在日数にも気を配って、日本滞在年数を継続させる必要があります。

申請する時に原則として満10年以上継続して日本に在留しているという要件と、他の要件を満たすまで永住許可申請を待ちましょう。

なお、上記の「法律上の要件」(3)アに記載されている通り、10年間のうち、5年間は就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格(いわゆる身分系のビザ)をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。

2. 日本人の配偶者または永住者の配偶者の場合は 3年

 日本人の配偶者または永住者の配偶者の場合、実体を伴った結婚生活が3年以上継続し、引き続き日本に1年以上在留していることが必要です。この場合も、「引き続き」の意味は同様です。「実体を伴った」結婚生活が3年以上継続していることが必要ですので、この点も注意が必要です。

 日本人、永住者の実子の場合には、1年以上日本に継続して在留していることが要件です。

3. 定住者の場合は5年

定住者の場合には、「定住者」の在留資格で5年以上日本に継続して在留していることが必要です。「継続して」の意味は、上記の「引き続き」の意味と同様です。

4. 高度専門職の場合 70点以上なら3年、80点以上なら1年

高度専門職省令に規定するポイント計算で70点以上を有している外国人で、次のいずれかに該当する者。

ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること
イ 3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

高度専門職省令に規定するポイント計算で80点以上を有している外国人で、次のいずれかに該当する者。

ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること。
イ 1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留していること。
イ 1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。

素行善良要件について

永住申請要件の一つである素行善良要件について詳しく説明します。これは、税金と年金と健康保険と犯罪です。

税金は、所得税、住民税で、今までの税金を全部支払っていることが重要です。税金を会社の給料から天引きされている方は、問題ないと思いますが、自営業の方などで自分で支払う方は、過去の税金を全部支払っているかどうか確認してください。もし支払っていなければ、必ず全部支払ってください。

年金も重要な審査ポイントです。過去全部ではなく、最低過去1年分、場合によっては3年分審査されます。会社で厚生年金に加入している外国人は全く問題がないのですが、厚生年金に加入していない外国人は国民年金を支払う義務があります。国民年金は天引きされるものではなく、自ら支払う必要があります。御存じない方も少なくないので、厚生年金に加入していない方は、国民年金に入っているか確認してください。年金事務所から送られてくる納付書には納付期限があります。納付期限をきちんと守って支払っていることも重要です。年金を銀行自動引落にしている方は、残高が足りずに引き落とされていなかったということがないようにしましょう。残高不足や納付忘れに気づいたら、どうしたら支払えるか年金事務所に確認しましょう。

次に健康保険です。健康保険も、会社で加入していれば問題ないのですが、会社で加入していなければ、地方自治体(市区町村)の国民健康保険に加入することになります。この国民健康保険も納付書には納付期限があります。納付期限を守っていることが必要です。領収書は必要ですので、保管しておいてください。自動引き落としの方は、残高不足に注意してください。

素行善良要件の最後、犯罪ですが、一番多いのは交通違反だと思います。軽い交通違反だと3・4回くらいだったら大丈夫です。10回以上頻繁に違反している場合は不許可リスクが高くなります。自分の交通違反が何回あるかわからない人は「運転記録証明書」を取得すれば過去5年の交通違反経歴が分かります。

独立生計要件について

永住申請要件の一つである独立生計要件についてですが、これは、預貯金ではなく、安定した収入があることが要件となります。年収300万円が目安です。

現に有している在留資格について最長の在留期間のものを有していること

永住許可申請では、国益適合要件の一つとして、「現に有している在留資格について最長の在留期間のものを有していること」という要件も満たしている必要があるのですが、3年か5年の在留資格を持っていれば永住許可申請できます。

身元保証人が居ること

永住許可申請では、身元保証人が居ることが要件となります。永住許可申請で身元保証人になれる人は、日本人か、外国人の場合は「永住者」のみです。日本人と結婚している方は配偶者にお願いすれば大丈夫ですが、そうでない外国人の方は勤務先の社長や上司、学生時代の先生にお願いする人が多いようです。

身元保証人は、定職があって収入(月額20万以上が目安)があり、納税義務を満たしている人が良いです。税金滞納している人は身元保証人として適切ではありません。

身元保証人の保証の内容は滞在費・帰国費用・法令遵守の3つであり、よく「保証人にはなるな」と言われる連帯保証人の内容とは違いますので、安心してください。身元保証人を依頼する時は保証内容について正しく理解してもらいましょう。身元保証人を見つけられない場合は、残念ながら、永住許可申請ができません。

その他、過去に提出した資料と今の資料に矛盾がないようにする

要件ではないのですが、過去に入管に提出した資料、たとえば、以前の就労ビザや結婚ビザを取得する際に入管に提出した資料と永住許可申請で提出する資料に矛盾がないように注意する必要があります。矛盾があると、入管はどちらが正しいのかわかりませんので、不許可リスクが高くなります。

また、配偶者ビザの方の場合などは、永住ビザを取ったらすぐ離婚すると思われないようにすることも必要です。実は永住ビザを取ると離婚する方が多いので、永住ビザを取ったら離婚するつもりだと入管に疑われると、不許可リスクが高まるからです。

永住許可に関するガイドライン