在留資格は外国人が日本に滞在するときに持っていなければならない。

在留資格とは、外国人が日本に滞在するときに持っていなければならないものです。具体的には、在留カードという、運転免許証サイズのカードで、これを、日本に中長期滞在する外国人は、常に携帯しなければならないと法律で定められています。在留資格は、現在、29種類あります。就労を目的として活動を定められた在留資格と、地位や身分に基づいて定められた在留資格です。日本に中長期滞在する外国人は、そのうち、1種類だけ持つことになります。一人で複数種類の在留資格を持つことはできません。

在留資格カードには、外国人本人の名前と生年月日、在留資格の種類、有効期限、顔写真などが記載されています。裏にも重要事項が記載されていますので、裏も確認する必要があります。

在留資格一覧

在留資格の種類一覧を、下記の表に示します。

在留資格の種類 該当する職業の代表例 在留期間
外交 外国政府の大使・公使・書記官等の外交職員 外交活動の期間
公用 外国政府の大使館や領事館の(外交以外の)職員 5年・3年・1年・3ヵ月・30日・15日
教授 大学教授、助教授、助手 5年・3年・1年・3ヵ月
芸術 作曲家・画家・写真家・彫刻家 5年・3年・1年・3ヵ月
宗教 僧侶・司教・宣教師 5年・3年・1年・3ヵ月
報道 新聞記者・報道カメラマン・アナウンサー 5年・3年・1年・3ヵ月
高度専門職 システムエンジニア・プログラマー 5年
経営・管理 会社社長・役員 5年・3年・1年・6ヵ月・4ヵ月・3ヵ月
法律・会計業務 日本の資格を有する弁護士・司法書士・公認会計士・税理士 5年・3年・1年・3ヵ月
医療 日本の資格がある医師・歯科医師・薬剤師・看護師 5年・3年・1年・3ヵ月
研究 研究調査員・調査員 5年・3年・1年・3ヵ月
教育 小・中・高校の教員 5年・3年・1年・3ヵ月
技術・人文知識・国際業務 IT技術者・外国語教師・通訳・デザイナー 5年・3年・1年・3ヵ月
企業内転勤 同一企業の日本支店への期間を定めた転勤(技術・人文知識・国際業務に該当する職務) 5年・3年・1年・3ヵ月
介護 日本の介護福祉士の資格を有する介護士 5年・3年・1年・3ヵ月
興行 演奏家・俳優・歌手・スポーツ選手・モデル 3年・1年・6ヵ月・3ヵ月・15日
技能 外国料理の調理師・パイロット・調教師・ソムリエ 5年・3年・1年・3ヵ月
特定技能 飲食業・漁師・農業・宿泊・航空・建設 3年・1年・6ヵ月・4ヵ月
技能実習
文化活動収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動等3年・1年・6ヵ月・3ヵ月
短期滞在本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これに類似する活動90日・30日・15日以内の定めた日数
留学本邦の大学、高校等の学校において教育を受ける活動。
指定外活動許可を受ければ、週28時間までコンビニ等で就労できる。
4年3月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
研修技能等の習得をする活動(技能実習、留学の活動を除く)1年・6ヵ月・3ヵ月
家族滞在就労ビザ(外交、公用、特定技能、技能実習、短期滞在を除く)又は留学ビザをもって在留する者の浮揚を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。資格外活動許可を受ければ、週28時間までコンビニ等で就労できる。5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
特定活動大学卒業をの就職活動や、インターンなど、各種特別に定められた活動5年・3年・1年・6カ月・3ヵ月
永住者法務大臣が永住を認める者5年ごとに更新
日本人の配偶者等日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者5年・3年・1年・6ヵ月
永住者の配偶者等永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生し引き続き本邦に在留している者5年・3年・1年・6ヵ月
定住者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者5年・3年・1年・6ヵ月等