日本に在留する外国人の中には、将来「永住」許可を取りたいと思っている方も多いのではないでしょうか? ここでは、永住許可を取るメリットについて詳しく説明します。

1.在留期限がない

 たとえば、就労ビザは在留期限が1年、3年、5年などと定められていますが、永住ビザを取ると在留期限がなくなります。在留期限がないということは、ずっと日本に住めるということです。
 また、更新の手続きが不要です。いままでは1年に1回、3年に1回、5年に1回、更新の手続きのために入国管理局に行く必要がありましたが、永住許可後は更新手続きが不要です。

2.仕事の種類の制限がなくなる

 たとえば就労ビザの場合、仕事の内容が決まっていて自分のビザ(在留資格)で決まっている範囲外の仕事はしてはいけませんが、永住ビザを取得すると就労制限がなくなりますので、どんな仕事をしてもOKになります。ただし、現在お持ちのものが、配偶者等のビザや定住者ビザなど身分系の在留資格の場合は、永住ビザでなくとも就労制限がありませんので、変わりません。

3.起業が簡単になる

 一般の外国人は日本で起業して社長をする場合は経営管理ビザを取る必要があります。経営管理ビザは資本金500万などの条件がいろいろあってハードルが高いですが、永住許可を取ると経営管理ビザを取る必要がなくなります。ですので日本人と同じで1円でも会社がつくれます。結論として起業が楽になります。

4.銀行でローンが組みやすくなる

 日本にずっと住むのなら家を買いたい人も多いと思います。
実際就労ビザの外国人はローンの審査が厳しいですが、永住ビザを取ると銀行でローンの審査が通りやすくなります。

5.配偶者も子供も「永住者の配偶者等」や「定住者」という活動制限のないビザに変更できる

 自分が永住を取ったら配偶者や子供も有利になります。
さらに、実体を伴う結婚が3年間継続し、かつ、引き続き日本に1年以上在留していれば、家族全員で永住許可を取ることも可能です。これは、本人が永住を許可された時点で家族は「永住者の配偶者等」とみなし、「永住者の配偶者等」→「永住者」への申請の際の要件に引き下げられるためです。

6.離婚したり配偶者と死別したりしても日本にずっと住むことができる

 たとえば日本人の配偶者ビザを持っている人は、離婚したり、配偶者と死別したりしたら、ビザが更新できなくなってしまうので、就労ビザや定住者などに変更しなければなりませんが、永住を先に取っておけば変更する必要がないので安心です。日本人の配偶者ビザを持っている人は、永住許可の日本在留期間に関する要件が10年ではなく3年と短いので、永住要件を満たすようになったら、早めに永住を取っておくとことをお勧めします。

7.まとめ

このように、永住ビザには様々なメリットがあります。