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<title>ブログ</title>
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<title>コスモス成年後見サポートセンター千葉県支部の会員になりました</title>
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<![CDATA[
コスモス成年後見サポートセンター千葉県支部の会員になりました。
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<link>https://hojiro-firm.jp/blog/detail/20250920090952/</link>
<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 09:19:00 +0900</pubDate>
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<title>親がぼけてきたみたいなのですが、どうしたら良いですか？</title>
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<![CDATA[
親がぼけてきたみたいなときに、どうしたら良いか、成年後見などについて説明しています。
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<link>https://hojiro-firm.jp/blog/detail/20250811215839/</link>
<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 22:07:00 +0900</pubDate>
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<title>認知した子がいたら法定相続人になりますか？</title>
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<![CDATA[
認知した子がいたら法定相続人になりますか？という質問に例を挙げて答えます。
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<link>https://hojiro-firm.jp/blog/detail/20250703154651/</link>
<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 15:54:00 +0900</pubDate>
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<title>独身の叔父の遺産を相続できますか？</title>
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独身の叔父の遺産を相続できますか？と訊かれることがあります。叔父ということは、あなたのお父さんの弟とか、あなたのお母さんの弟とかだと思います。そして独身なので、配偶者も子供もいないということだと思います。子供がいなければ第１順位の法定相続人がいないので、第２順位の法定相続人で直系尊属（親）ということになりますが、叔父さんがご高齢であれば、直系尊属も皆亡くなっているでしょう。そうであれば、第３順位の兄弟姉妹ということになりますが、その叔父さんの兄（あなたの父）または姉（あなたの母）がなくなっていれば、あなたが第３順位の法定相続人（代襲相続）になりますので、相続できます。ただし、その叔父さんが独身だと思っていたら、実は認知している隠し子がいたら、子供がいることになりますので、その子が法定相続人になりますので、あなたは、遺言で相続人になっていない限り、相続できないことになります。認知している子供は、認知した親の戸籍謄本に記載されますので、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本（除籍謄本）を取得すればわかります。ホオジロ行政書士事務所では、相続・遺言・事業承継の相談を受け付けております。初回相談は1時間まで無料です。行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。当HPからも相談予約できます。相談は、あなたの指定場所に訪問することも受け付けております。訪問相談の場合は、住所と目印を相談予約時にご記入ください。
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<link>https://hojiro-firm.jp/blog/detail/20250624163554/</link>
<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 16:45:00 +0900</pubDate>
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<title>独身の兄の遺産を相続できますか？</title>
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<![CDATA[
独身の兄の遺産を相続できますか？と訊かれることがあります。独身のお兄様と言うことは、奥様もお子様もいらっしゃらないということで、法定相続人は、第２順位の直系尊属（ご両親）になりますが、直系尊属がすでに亡くなられていれば、第３順位である兄弟姉妹が法定相続人になります。そういうわけで、ご両親がすでに亡くなっていれば、あなたはお兄様の遺産を相続できることになります。あなたとそのお兄さんの他に兄弟姉妹がいれば、その兄弟姉妹との間で、お兄様の遺産を分割することになります。ただし、お兄様に、実は結婚していない相手との間にお子さんがいて、その方を認知している、まだ生きている（隠し子発覚）ということであれば、認知されたお子様が第１順位の法定相続人になりますので、あなたは相続できないことになります。認知している子供は、認知した親の戸籍謄本に記載されますので、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本（除籍謄本）を取得すればわかります。ホオジロ行政書士事務所では、相続・遺言・事業承継の相談を受け付けております。初回相談は1時間まで無料です。行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。当HPからも相談予約できます。相談は、あなたの指定場所に訪問することも受け付けております。訪問相談の場合は、住所と目印を相談予約時にご記入ください。
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<link>https://hojiro-firm.jp/blog/detail/20250618181402/</link>
<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 18:23:00 +0900</pubDate>
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<title>法定相続分に従わなくても大丈夫ですか？</title>
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こんにちは、ホオジロ行政書士事務所代表行政書士の日向麻里です。遺産分割をする際、法定相続分に従わなくても大丈夫ですか？と訊かれることがあります。答えは、大丈夫です。法定相続分に従わなくても、遺産分割協議をして、相続人全員で合意が取れていれば、大丈夫です。遺言書があった場合でも、遺言書に従わなくても、相続人全員で合意が取れていれば、大丈夫です。法で定められた遺留分というのがありますので、その遺留分は守った方が良いですが、それでも、本人が納得していて合意が取れていれば、大丈夫です。具体的には、たとえば、配偶者（妻）と子供二人が相続人の場合で、遺産が妻が現に住んでいる自宅（不動産）と銀行口座２カ所にある現金だけだったとします。自宅は、妻が住んでいるので、妻はそのまま住みたいから自宅を相続したいとします。自宅は、土地と建物があるので、評価額が銀行座２カ所分を集めた金額よりも多かったとします。でも、自宅の評価額は、遺産全体の半分より少し多いくらいで、まぁ、許容できる範囲だったとします。法定相続分だと、妻が２分の１，子供がそれぞれ４分の１ずつになります。妻が自宅を相続すると、２分の１よりは少し多くなりますが、二人の子供がそれで納得すればOKです。二人の子供も、２カ所の銀行口座の金額が不均衡だったとしたら、どうでしょうか？多少不均衡でも納得できる金額であれば、口座ごとに分けてそれぞれ相続するというのが一般的です。ただし、あまりにも２つの口座の残高が不均衡であれば、納得できる金額にして分けるというのが一般的です。また、妻が年金暮らしだけだと心配なので現金も欲しいと言った場合には、子供２人と相談の上、現金を少しもらうのが一般的でしょう。妻が亡くなれば、子供２人が自宅と銀行預金を相続することになりますので、そのときに、誰も住まなくなった自宅を売って現金化して分けて相続するというやり方もありますので。また、私が実際に経験した事例の一つですが、お子様のいないご夫婦で、奥様が亡くなられて、ご主人と奥様の母親の２名だけが相続人だという事例がありました。この場合、法定相続分は、ご主人が３分の２で、お義母様が３分の１になります。ですが、遺産が、ご主人が現に住んでおられる自宅の建物（建物だけが奥様名義で土地はご主人名義だった）と銀行の預金だけでした。自宅建物の評価額を調べたら銀行預金の残高総額よりも少なかったので、預金を義母様と分けますか？とお聞きしたのですが、年金だけだと心配だろうし、その口座には、将来長女に面倒を見てもらおうと思った義母様が定期的に振り込んで下さった金額も入っているからということで、銀行預金はすべて義母様が相続することになりました。義母様の分が３分の１どころか２分の１以上になってしまいましたが、それで良いということなので、そのような遺産分割協議書をお作りしてお渡ししました。義母様は法定相続分よりも多く相続することになるので、文句はないということでした。このように、法定相続分に従わなくても、相続人全員で合意が取れれば、大丈夫なのです。ホオジロ行政書士事務所では、相続・遺言・事業承継の相談を受け付けております。初回相談は1時間まで無料です。行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。当HPからも相談予約できます。相談は、あなたの指定場所に訪問することも受け付けております。訪問相談の場合は、住所と目印を相談予約時にご記入ください。
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<link>https://hojiro-firm.jp/blog/detail/20250608182154/</link>
<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 18:45:00 +0900</pubDate>
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<title>法定成年後見人ってどんな人に対して選任されるのですか？</title>
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<![CDATA[
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所代表行政書士の日向麻里です。法定成年後見人ってどんな人に対して選任されるのですか？と聞かれることがあります。法定成年後見人は、自己の財産を管理・処分できない程度に判断能力が欠けている人（「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」）に対して、選任されます。選任されると、選任された人は成年後見人と呼ばれ、その人が被成年後見人の身上保護や財産管理などの事務を行います。成年後見人には、家族や専門家（弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士、税理士など）が裁判所によって選任されます。選任するには、家族などが本人（被成年後見人となる人）の居住地を管轄する裁判所に申し立てます。判断能力が欠けているかどうかは、申し立ての際に提出された診断書により裁判所が判断します。自己の財産を管理・処分するには常に援助が必要な程度に判断力が不十分な人（（「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者」）には、保佐人が選任され、本人は、被保佐人と呼ばれます。日常的に必要な買い物程度は単独でできるが、不動産や自動車の売買、自宅の増改築、金銭の貸し借り等重要な財産行為は自力ではできないと判断された人です。自己の財産を管理・処分するには援助を必要とする場合があるという程度に判断能力が不十分な人（「精神上の障害（認知症・知的障害・精神障害等）により事理を弁識する能力が不十分な者」）には、補助人が選任され、本人は、被補助人と呼ばれます。重要な財産行為は自力でできるかもしれないが、できるかどうかに危惧があるので本人の利益のために誰かに代わってしてもらった方が良いという人です。成年後見人、補佐人、補助人を併せて、成年後見人等と呼ばれます。成年後見制度は、平成１２年４月より施行されています。まだ利用者が多くはないようです。法定成年後見人等の選任には何ヶ月もかかるようですので、余裕を持って申し立てた方が良いようです。ホオジロ行政書士事務所では、相続・遺言・成年後見等・事業承継の相談を受け付けております。初回相談は1時間まで無料です。行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。当HPからも相談予約できます。相談は、あなたの指定場所に訪問することも受け付けております。訪問相談の場合は、住所と目印を相談予約時にご記入ください。
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<link>https://hojiro-firm.jp/blog/detail/20250526180634/</link>
<pubDate>Mon, 26 May 2025 18:37:00 +0900</pubDate>
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<title>死後事務委任契約というのもあります。</title>
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<![CDATA[
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所代表行政書士の日向麻里です。超高齢化社会と言われて久しいですが、高齢のおひとり様が増えているようです。独身のまま高齢者になったり、配偶者がいたけれど先立たれて一人暮らしになったりしている高齢者が増えているようです。おひとり様の高齢者は、身元引受人がいないと老人ホームなどの施設には入れないようです。子供がいれば子供が身元引受人になるのでしょうけど、子供がいない場合、行政書士などの信頼できる第三者が身元引受人となり、施設に入れるようになった例があるようです。また、高齢のおひとり様は、自分が死んだ後のことが心配になるようです。誰が葬式をあげてくれるのか、とか、お墓に入れてもらえるのかとか。そういう方のために、死後事務委任契約というのがあります。信頼できる第三者である行政書士などに死んだ後の事務手続きを委任するよう、元気なうちに契約するのです。内容としては、例えば、葬式の喪主を委任するとか、墓に入れてもらうよう委任するとか、自分が死んだ後に病院や施設に料金を支払うよう委任するとか、年金受給権者死亡届の提出および年金受給停止の手続を委任するとか、各種契約手続を解約する手続きを委任するとか、家族がいればやるであろうもろもろの手続きを委任するのです。今後、高齢のおひとり様が増えてくると、死後事務委任契約も増えていくのではないかと思います。ホオジロ行政書士事務所では、相続・遺言・事業承継の相談を受け付けております。初回相談は1時間まで無料です。行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。当HPからも相談予約できます。相談は、あなたの指定場所に訪問することも受け付けております。訪問相談の場合は、住所と目印を相談予約時にご記入ください。
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<link>https://hojiro-firm.jp/blog/detail/20250507210334/</link>
<pubDate>Wed, 07 May 2025 21:15:00 +0900</pubDate>
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<title>甥姪が相続するケースが増えているそうです。</title>
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<![CDATA[
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所代表行政書士の日向麻里です。先日、行政書士の集まりで聞いた話ですが、最近は、甥姪が相続する場合が増えているそうです。高齢化社会と言われて久しいですが、子供のいない高齢者が亡くなる場合が増え、配偶者が元々いないか、すでに亡くなっており、両親もすでに亡くなっているので、第3順位の兄弟姉妹が相続する場合が増えているのだが、兄弟姉妹もすでに亡くなっていて、その子供たち、つまり、甥姪たちが相続する場合が増えているのだと聞きました。甥姪たちですので、兄弟姉妹の代襲相続です。兄弟姉妹に遺留分がないので、甥姪たちにも遺留分はありません。また、甥姪たちですので、相続人の人数も自ずと多くなります。甥姪たちは、お互いはいとこ同士です。子供の頃は正月や盆のたびに会ったことはあっても、大人になると疎遠になっていることも多いので、遺産分割協議は大変だと思います。また、甥姪たちが法定相続人となる場合には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本（除籍謄本）をそろえるほか、被相続人の父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本（除籍謄本）、被相続人の母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本（除籍謄本）、死亡している兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本（除籍謄本）、その子供である甥姪の現在の戸籍謄本が必要になります。これだけたくさん戸籍謄本（除籍謄本）を取得するとなると大変ですし、古い戸籍になるので、読み解くのも大変です。是非、相続専門の行政書士に依頼して下さい。ホオジロ行政書士事務所では、相続・遺言・事業承継の相談を受け付けております。初回相談は1時間まで無料です。行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。当HPからも相談予約できます。相談は、あなたの指定場所に訪問することも受け付けております。訪問相談の場合は、住所と目印を相談予約時にご記入ください。
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<link>https://hojiro-firm.jp/blog/detail/20250502101256/</link>
<pubDate>Fri, 02 May 2025 10:32:00 +0900</pubDate>
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<title>千葉テレビのクローズアップ50Webサイトに掲載されました</title>
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こんにちは、ホオジロ行政書士事務所代表行政書士の日向麻里です。今朝から1年間の予定で千葉テレビのクローズアップCHIBA50Webサイトに掲載されました。『クローズアップCHIBA50～千葉を牽引するものたち～』*URL：https://www.chiba-tv.com/closeup/です。各社のマークが表示されていますが、右の方にホオジロも表示されています。https://www.chiba-tv.com/closeup/post-3749/です。よろしければご覧下さい。ホオジロ行政書士事務所では、相続・遺言・事業承継の相談を受け付けております。初回相談は1時間まで無料です。当HPからも相談予約できます。相談は、あなたの指定場所に訪問することも受け付けております。訪問相談の場合は、住所と目印を相談予約時にご記入ください。
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<link>https://hojiro-firm.jp/blog/detail/20250501115303/</link>
<pubDate>Thu, 01 May 2025 11:57:00 +0900</pubDate>
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