ここでは、漁業分野で特定技能外国人を雇用するにはどうしたらよいかを簡単に説明します。特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)についての基本的なことはこちらをご覧ください。
受入れ企業の要件
まず、特定技能所属機関(受入れ企業)の要件を説明します。
業務区分該当性(従事する業務)
漁業分野の主たる業務は、漁業技能測定試験の試験区分に対応し、それぞれ以下の通りです。
漁業技能測定試験(漁業)の合格者の主たる業務
漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)
漁業技能測定試験(養殖業)の合格者の主たる業務
養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理,養殖水産動植物の収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等)
確認対象書類
1号特定技能外国人に従事させる業務が、上記であることについて、漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書に加えて、下記ア~ウのとおり、類型ごとに書類の提出が求められます。
ア) 農林水産大臣または都道府県知事の許可または免許を受け業業または養殖業を営んでいる場合
大臣許可漁業御許可や定置漁業の免許を受けている場合等が該当します。次のいずれかの書類の提出が必要です。
(1) 許可証の写し (2) 免許の指令書の写し (3) その他許可または免許を受け漁業または養殖業を糸編んでいることが確認できる公的な書類の写し
イ) 漁業協同組合に所属して漁業または養殖業を営んでいる場合
漁業協同組合の共同漁業権の内容たる漁業を営んでいる場合等が該当します。次のいずれかの書類の提出が必要です。
(1) 漁業協同組合の漁業権の内容たる漁業または養殖業を営むことを確認できる当該組合が発行した書類の写し (2) その他漁業用同組合に所属して漁業または養殖業を営んでいることが確認できる書類の写し
ウ)漁船を用いて漁業または養殖業を営んでいる場合
次のいずれかの書類の提出が必要です。(1) 漁船原簿謄本の写し (2) 漁船登録票の写し
関連業務
上記主たる業務とあわせて行う限りにおいて、当該業務に当該事業所において従事する日本人が通常従事することになる関連業務(漁業区分の場合は、漁業に係る漁具の積み込み・積み下ろし、漁獲物の水揚げ、漁労機械の点検、船体の補修および自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等、養殖区分の場合は、養殖業に係る梱包・出荷および自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等)に付随的に従事することは差し支えありません。
特定技能運用要領は、関連業務にあたりうる具体例として、主たる業務に係る業務区分ごとに次の者を挙げています。特定技能外国人が従事可能な漁業関連業務の範囲については、漁業の特性に鑑み、かつ、漁業の直答年間を通じた漁業生産が期待できない漁村地域の事情を考慮し、柔軟に対応するとされます。
(1)漁業を主たる業務とする場合
(1) 漁具・漁労機械の点検・換装 (2) 船体の補修・清掃 (3) 魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃 (4) 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込み・積み込み (5) 出漁に係る炊事・賄い (6) 採捕した水産動植物の生贄における畜養その他付随的な養殖 (7) 自家生産物の運搬・陳列・販売 (8) 自家生産物または当該生産に伴う副産物を原料または材料の一部として使用する製造・加工および当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売 (9) 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け (10) 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助 (11) 社内外における研修
(2)養殖業を主たる業務とする場合
(1) 漁具・漁労機械の点検・換装 (2) 船体の補修・清掃 (3) 魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃 (4) 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込み・積み込み (5) 養殖用の機械・設備・器工具等の清掃・消毒・管理・保守 (6) 鳥獣に対する駆除、追払、防護ネット・テグス張り等の養殖場における食害防止 (7) 養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随的な漁業 (8) 自家生産物の運搬・陳列・販売 (9) 自家生産物または当該生産に伴う副産物を原料または材料の一部として使用する製造・加工および当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売 (10) 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け (11) 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助 (12) 社内外における研修
受入れ機関適合性
特定技能所属機関は、下記1~5の事項等を遵守する旨の「漁業分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」を提出しなければならず、誓約事項を遵守できなくなった場合は、その旨を出入国在留管理庁長官及び農林水産大臣に対し報告することが求められます。
また、登録支援機関も、下記3を遵守する旨の「漁業分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」を提出しなければならず、誓約事項を遵守できなくなった場合は、その旨を出入国在留管理庁長官及び農林水産大臣に対し報告することが求められます。
1.協議会の構成員であること
特定技能所属機関が、農林水産省が設置する漁業特定技能協議会(以下、この文章において「協議会」といいます)。に加入することが必要です。初めて1号特定技能外国人を受け入れる場合には、当該特定技能外国人の入国後4か月以内に協議会に加入し、加入後は、協議会に対し、必要な協力を行わなければなりません。特定技能所属機関が、初めて漁業分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、地方出入国在留管理局に対する在留所申請の際に、当該特定技能外国人の入国後4か月以内に協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には、受け入れ機関適合性を満たさず、在留資格該当性がないことになります。そのため、特定技能外国人の受け入れができないこととなり、その状態で特定技能外国人に就労させる場合は、不法就労助長罪が成立します。
特定技能所属機関が、2回目以降に受け入れる特定技能外国人にかかる在留諸申請(初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内の申請を除きます。)及び協議・連絡会の構成員となる旨の誓約書を提出して受け入れた特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には、協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。
3.協議会およびその構成員に対し、必要な協力を行うこと
特定技能所属機関は、上記1の協議会およびその構成員に対して、必要な協力を行わなければなりません。協議会に対して必要な協力を行わない場合には、受け入れ機関適合性を満たさず、在留資格該当性がないことになります。そのため、特定技能外国人の受け入れができないこととなり、その状態で特定技能外国人に就労させる場合は、不法就労助長罪が成立します。
4.1号特定技能外国人を労働者派遣等の対象とする場合は、協議会およびその構成員に必要な協力を行う者に労働者派遣等をすることとしていること
労働者派遣等による場合には、派遣先は、協議会およびその構成員に対し、必要な協力を行うものでなければなりません。
6.登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託するに当たっては、協議会およびそぼ構成員に必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
特定技能所属機関が登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該登録支援機関は、農林水産省が設置する協議会およびその構成員に対し、必要な協力を行うものでなければなりません。
特定技能外国人が有すべき要件
特定技能外国人が有すべき技能水準
漁業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、漁業技能測定試験(漁業)または漁業技能測定試験(養殖業)の合格及び、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)の合格、または、農業分野の2号技能実習を良好に修了した者とされます。漁業分野の2号技能実習を良好に修了した者は、試験は免除されます。
18歳以上で、健康状態が良好であること
試験合格のルートでも、技能実習2号を良好に修了したルートのどちらのルートでも、本人の健康状態が良好であることが必要なので、在留資格の申請時に健康診断書が必要です。健康診断書の様式は、入国管理庁のホームページからダウンロードできます。
特定技能の在留資格で通算5年になっていないこと
特定技能1号の場合は、特定技能の在留資格で通算5年までしか在留できません。それを超えて在留資格の申請をしても許可を得られませんのでご注意ください。
特定技能2号について
特定技能2号は、2023年12月現在、なっている人がとても少ないですが、これからは徐々に増えていくと思われます。特定技能2号になると、在留期間の更新に上限がなくなり、扶養する配偶者・子の帯同が可能となるというメリットがあります。
雇用形態について
雇用形態は、漁業分野の事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態と、派遣事業者を特定技能所属機関として外国人を漁業分野の事業者に派遣する労働者派遣形態とされます。いずれの形態であっても、フルタイムの雇用でなければなりません。
漁業分野では、たとえば漁業用同組合が特定技能所属機関となり、労働者派遣等を行うことが想定されています。派遣形態において、特定技能外国人を関連業務に従事させるにあたっては、職業安定法令を遵守しなければなりません。
雇用形態は、直接雇用だけでなく、派遣も認められます。派遣形態が認められる理由としては、漁業分野においては、同じ地域であっても、対象魚種や漁法等によって繁忙期・閑散期の時期が異なるとともに、漁業分野の事業者の多くが零細で半島地域や離島地域に存在していること等の特性があり、地域内における業務の繁閑を踏まえた労働力の融通、雇用・支援の一元化といった漁業現場のニーズに対応するため、漁業分野の事業者による直接雇用形態に加えて、労働者派遣形態により1号特定技能外国人を受入れることが不可欠であるから、とされます。