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技能ビザの要件を満たせば技能ビザを取得する
外国人を日本代表やプロスポーツチームの監督やコーチなどとして雇用したい場合は、興行という在留資格になりますが、スポーツインストラクター、トレーナー、コーチなど、スポーツ指導者として雇用したい場合、要件を満たせば、技能ビザ(在留資格「技能」)を取得します。
スポーツ指導者として技能ビザを取得する場合の要件
「スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験」を有していること
スポーツ指導者として技能ビザ(在留資格「技能」)を取得する場合の要件は、「スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験」を有していることです。
「実務経験」の期間には、コーチやトレーナーなどのスポーツ指導に従事していた期間に加え、「外国の教育機関においてそのスポーツの指導に係る科目を専攻した期間」または「報酬を受けてそのスポーツに従事していた期間」を含めることができます。
「報酬を受けてそのスポーツに従事していた」とは、プロスポーツの競技団体に所属し、プロスポーツ選手として報酬や賞金を受けていた場合が該当します。
または、スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがあること
また、スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある場合には3年間の実務経験は問われません。「その他の国際的な競技会」とは、地域又は大陸規模の総合競技会 (アジア大会等)、競技別の地域又は大陸規模の競技会 (アジアカップサッ力ー等) が該当します。ただし、2国間又は特定国間の親善競技会などは含まれないことになっています。
日本の企業等とスポーツ指導者として働くよう契約していること
スポーツ指導者として技能ビザを取得する場合、上記要件を満たしている外国人が、スポーツ指導者として働くことを日本の企業や日本の団体等と契約(雇用契約や委託契約など)していることが必要です。外国の競技団体やスポンサーなどの外国法人に雇われて日本で活動する場合は認められません。
契約する企業や団体のの事業内容、損益財務の状況も問題となり得ます。スポーツによっては、オフシーズンがあるものもあると思いますが、長期間のオフシーズンがありスポーツの指導をしない期間が3か月以上ある場合は注意が必要です。
報酬水準は、日本人と同等以上であること
他の在留資格の場合と同様、技能の在留資格の場合にも、同等の業務をする日本人と同等以上の報酬であることが必要です。
技能ビザの要件を満たさないときは
外国人をスポーツ指導者として雇用したいが技能ビザの要件を満たさない場合、要件を満たすようになるまで待つという方法もありますが、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のように、就労制限のない外国人を雇うということも考えられます。
日本代表やプロチームの監督やトレーナーなどチームと一体となって活動する場合
冒頭にも書きましたが、日本代表やプロチームの監督やトレーナーなどチームと一体となって活動する場合には、技能ビザではなく興行ビザになります。在留資格「興行」を取得します。