外国人をSE(システムエンジニア,ソフトウェア技術者)として雇用したいときは、その外国人が大学でシステム工学や情報科学、情報工学などの科目を学んで大学を卒業していることを前提に、技術・人文知識・国際業務という在留資格を得るのが一般的です。技術・人文知識・国際業務(略称:技人国(ぎじんこく))は、最も代表的な就労ビザです。
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その外国人が大学でシステム工学や情報科学などを学んで卒業している場合
その外国人が、母国または日本で大学を卒業していて、その大学で、システム工学、情報科学、情報工学などの科目を学んでいる場合には、技術・人文知識・国際業務という在留資格を得ることができます。その外国人が高度専門職の資格がある(点数が70点以上ある)場合、高度専門職という在留資格を取得することもできます。高度専門職には、在留資格がはじめから5年付与される、配偶者も就労できる、一定条件下で親を帯同できる、永住のための要件が緩和されるなどのメリットがありますので、条件を満たすなら高度専門職を検討されると良いでしょう。
技術・人文知識・国際業務という在留資格を申請するには、雇用する側の企業の雇用契約書または雇用条件書の他に、外国人本人のパスポートのコピー、卒業証明書、成績証明書、履歴書などが必要です。
その外国人が大学を卒業していないか、システム工学や情報科学などを学んでいない場合
その外国人が大学を卒業していないか、システム工学や情報科学などを学んでいない場合には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するのは困難になります。
SEとしての勤務経験が10年以上ある場合
ただし、SEとしての経験が10年以上ある場合には、大学を卒業していなくても、SEとして在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得することが可能になります。勤務していた企業の在職証明書などが必要になります。
日本人の配偶者等ビザなど、身分系の在留資格を持っている場合
日本人の配偶者等ビザ、定住者ビザなど、身分系の在留資格を持っている場合には、就労制限がありませんので、大学を卒業していなくても、大学で情報工学やシステム工学等を学んでいなくても、その外国人をSEとして雇用することができます。
留学生等からの変更の場合
留学生という在留資格からの変更の場合には、在留資格変更許可申請の書類を作成し、必要書類を添付して所管の入管に提出します。所管の入管とは、雇用したい外国人が居住している場所を所轄している入管です。企業様の住所地とは異なる場合もありますので、注意が必要です。
留学生が日本の学校を卒業する時期は、皆ほぼ一緒なので、卒業時期は、入管が大変混雑します。期限にゆとりを持って書類の用意をし提出しましょう。当事務所では、在留資格の申請代行できますので、お気軽にご相談ください。
海外から呼び寄せる場合
海外から呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請の書類を作成し、必要書類を添付して所管の入管に提出します。この場合は、企業様の住所地を所轄している入管が担当となります。やはり、期間にゆとりを持って書類の用意をし提出しましょう。当事務所では、在留資格の申請代行できますので、お気軽にご相談ください。
他企業を退職した外国人を雇用する場合
他企業を退職した外国人を雇用する場合には、まず、その外国人が退職してから14日以内に入管に届出を出しているか確認する必要があります。届け出ていなければ、届け出るように促しましょう。
また、持っている在留資格が高度専門職の場合、勤務先に紐付いていますので、転職したら、在留資格も変更する必要があります。雇用したい外国人が持っている在留資格を確認しましょう。
そして、前職の業務が、あなたが雇用したい業務、この場合、SEと同等であり、すでに持っている在留資格の期限にゆとりがあれば、何もしなくても大丈夫です。SEと同等であっても、在留資格の期限の3か月前であれば、在留資格更新申請をします。当事務所でも在留資格更新申請の代行をできますので、お気軽にご相談ください。
前職の業務が、異なる場合、在留資格の変更申請が必要になる場合があります。その外国人が持っている在留資格が身分系のものであれば、その必要はありませんが、就労系の場合には、変更申請が必要になる場合があります。期間にゆとりがあれば、就労資格証明書交付申請をすることをお勧めします。当事務所でも就労資格証明書交付申請の代行をできますので、お気軽にご相談ください。