技術・人文知識・国際業務(通称、技人国:ぎじんこく)は、就労系の在留資格、就労ビザの中では、最も一般的な在留資格です。ここでは、技人国ビザについて、その取得要件を説明します。取得要件は6つあります。
目次
技人国ビザ取得の6つの要件
1.大学等での専攻と職務内容との関連性
技人国ビザでは、大学等での専攻と職務内容との関連性が必要となります。職務内容は、技術系、人文系、国際業務でいろいろありますが、内定した職務内容(仕事内容、業務内容)が、大学等で学んだ専門知識を活かしたものでないと、許可が出ません。ですので、仕事内容と専攻内容との関連性を雇用理由書の中でいかに説明するかが重要です。
2.本人の経歴
本人の経歴は、まず、学歴が必要です。大学、大学院、短大、または専門学校を卒業していることを、卒業証明書で証明します。必要に応じて、履修証明書や成績証明書も提出します。これで、学校での専攻と職務との関連性が審査されます。大学等の学歴がない場合、たとえば高卒や中卒の場合などは、職務と関係のある実務の経験が3年以上または10年以上必要です(職務内容によります)。実務経験の証明書は、過去に勤務した会社から職務経歴書などもらう必要がありますので、過去に勤務した会社と連絡が取れない場合には、実務経験で証明する方法が取れないことになります。
3.会社と外国人との間に契約があること
会社と外国人との間に、雇用契約、派遣契約、請負契約、委任契約などの契約があることが必要です。通常は雇用契約ですので雇用契約書を提出します。雇用契約書は、通常、雇用する会社側が用意します。
契約は、「長期的に継続して、かつ安定した収入を得られる」契約内容である必要があります。就労ビザの新規取得や更新の際の審査ポイントとして、重要な点の一つです。
請負契約や委任契約(業務委託契約)にすると、外国人労働者は、法律上「個人事業主」となります。「個人事業主」となると外国人は自分で保険に入ったり確定申告をしたりする必要があります。雇用契約の場合は、外国人労働者は「社員」「従業員」になりますので、会社側が外国人を保険に入れますし、税金関係も会社側がやりますので外国人が自分で確定申告する必要はありません。雇用契約と請負契約、委任契約など、契約の種類によって、外国人がすべきことが異なりますので、会社側は、契約を結ぶ前に、その違い、契約内容、その契約になった場合に外国人がすべきことを外国人に十分説明することが必要です。
4.会社の経営状態が安定していること
会社の経営状態が安定していることが必要です。そのために通常は決算書類関係を提出します。赤字でも、今はこうだけど将来はこんなふうに黒字になると入国管理局に対して説明できれば大丈夫です。そういう時は事業計画書を作って申請書に添付します。新設会社で決算書を出せない場合は必ず事業計画書を作成して提出する必要があります。
5.日本人と同等の給与水準であること
同じ会社にいる、経験や職務が同等の日本人と、同等の給与水準であることが必要です。これは、外国人に対する不当な差別禁止という趣旨です。同じ会社に同等の経験や職務の日本人がいない場合には、同業他社にいる同等の経験や職務の日本人の給与を参考にすれば大丈夫です。
6.前科がないこと
前科がないことが必要です。これは本人が過去に警察に捕まったことはないですか?ということです。不良外国人にはビザは出さないという入国管理局の方針です。
以上です。