出入国在留管理庁では、高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度を2012年5月7日より導入しています。
 ポイント制における評価項目と配点は,法務省令で規定されており、就労の在留資格に関する要件(在留資格該当性・上陸許可基準適合性)を満たす者の中から高度外国人材を認定する仕組みとし、在留資格「高度専門職」が付与されます。
 2023年4月からは、さらに、特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、これまでの高度人材ポイント制とは別に、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、“特別高度人材”として現行よりも拡充した優遇措置を認めることとなりました。

 ここでは、高度専門職について説明します。

1.高度専門職について

1.1 高度外国人材に対するポイント制

1.1.1 高度外国人材が行う3つの活動類型

 この制度は、高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

(1)高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

 日本国内の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動。「教授」,「研究」,「教育」などにあたります。

(2)高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

 日本国内の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動。「技術・人文知識・国際業務」(国際業務は除く),「企業内転勤」,「法律・会計業務」などにあたります。

(3)高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

 日本国内の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動。「経営管理」などにあたります。

1.1.2 ポイントの計算方法

 ポイント計算表はこちら(EXCEL) 、ポイント計算表の詳細はこちら(PDF)をご参照ください。

1.1.3 ポイントを立証する資料等の提出

 高度専門職の申請には、ポイントを立証する資料等の提出も必要となります。

1.2 出入国在留管理上の優遇措置

1.2.1「高度専門職1号」の場合

(1)複合的な在留活動の許容

 通常、外国人の方は、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが、高度外国人材は、たとえば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。

(2)在留期間「5年」の付与

 高度外国人材に対しては、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。この期間は、更新することができますので、更新すれば、10年、15年、20年と長い期間、高度専門職として在留できます。

(3)在留歴に係る永住許可要件の緩和

 永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や、高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については、高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。

(4)配偶者の就労

 一般に「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持っている外国人の外国人配偶者は、「短期滞在」ビザを取得しますが、「短期滞在」では、資格外活動許可を得ても、週28時間までしか就労できません。また、配偶者自身が在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には、学歴・職歴などの一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要がありますが、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。

(5)一定の条件の下での親の帯同の許容

 現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、 (1)高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合、(2)高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合については、一定の要件の下で、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

主な要件
(1)高度外国人材の世帯年収※が800万円以上であること
※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。
(2)高度外国人材と同居すること
(3)高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること

(6)一定の条件の下での家事使用人の帯同

 外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ、高度外国人材については、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

主な要件
(1) 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・高度外国人材と共に本邦へ入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること
・高度外国人材が先に本邦に入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され、かつ、当該高度外国人材が本邦へ入国後、引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
・高度外国人材が本邦から出国する場合、共に出国することが予定されていること

(2) (1) 以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること

(3) 投資運用業等に従事する金融人材が家事使用人を雇用する場合(金融人材型)
・金融人材の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は2名まで(ただし、2名の場合は、世帯年収が3,000万円以上の場合に限る。)
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

(7)入国・在留手続の優先処理

 高度外国人材に対する入国・在留審査は、優先的に早期処理が行われます。
・入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途
・在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途
提出資料等の詳細を確認する必要がある場合などにおいては、目処としている審査期間を超えることがあります。

1.2.2「高度専門職2号」の場合

※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができます
b. 在留期間が無期限となります
c. 上記3から6までの優遇措置が受けられます

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