外国に本社があり日本に支社がある企業において、期限を定めて外国本社から日本支社に転勤する場合などには、一定の要件を満たせば、企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)を取得することができます。
 ここでは、企業内転勤ビザについて、その取得要件を中心に説明します。

1.1 企業内転勤ビザで日本においてできる活動

 日本国内に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本国内にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動が対象となります。
(1)対象となる主な者
 同じ企業または企業グループ内における日本支社・支店、日本現地法人などへの転勤者が主な対象となります。
(2)日本国内に本店,支店その他の事業所のある公私の機関
「公私の機関」は民間企業だけでなく、公社、公団をはじめとする各種団体も含みます。外国の事業所からの転勤が要件ですので、外国と日本国内の両方に事業所を有する機関でなければなりません。外国は、複数国でもかまいません。
(3)期間を定めて転勤して
 「期間を定めて転勤して」なので、期間を定めない転勤では該当しません。
(4)在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動ですので、ITエンジニア,機械工学技術者,土木建築技術者,貿易事務,マーケテイング業務,通訳翻訳といった、いわゆるホワイトカラーの専門的職務が該当します。また、転勤前の職務と転勤後の職務のそれぞれが「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動であれば良く、それぞれの職務の関連性までは求められません。

 転勤する外国人が経営者や支店長や役員等の管理者である場合には、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動ではないので、原則として「企業内転勤ビザ」ではなく「経営管理ビザ」を取得します。

1.2 取得要件

(1)申請人が申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において技術・人文知識・国際業務に該当する業務に従事している場合で、その期間が継続して1年以上あること。
(2) 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。報酬には、通勤手当,扶養手当,住宅手当などの実費弁償の性格を有するものは含まれません。
(3)同一企業または企業グループ内における日本支社・支店、日本現地法人などへの転勤者が対象となります。転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料の提出が必要となります。
 同一法人内での転勤の場合、日本法人への出向の場合、日本に事業所を有する外国法人への出向の場合で、それぞれ用意する資料が異なります。

1.3 在留期間

 企業内転勤ビザの在留期間は、5年,3年,1年または3か月です。