ここでは、特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)について説明します。

1.特定技能ビザについて

 特定技能ビザは、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする特定技能制度によって認められるようになったビザ(在留資格)です。平成30年(2018年)に可決・成立した改正出入国管理法(平成30年法律第102号)により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
 2024年4月現在、16の産業分野について、在留資格「特定技能」が認められています。認められている16の特定産業分野とは、介護,ビルクリーニング,工業製品製造業,建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業,自動車運送業,鉄道,林業,木材産業です。この特定産業分野は、今後増えるかもしれません。(2024年3月29日付けで「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」がまとまって工業製品製造業になり、4分野増えて16になりました。)

1.1 特定技能1号と特定技能2号

 特定技能には、1号と2号があります。特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
 特定技能1号は家族帯同が認められない、最長5年までしか在留できないなどの制限がありますが、特定技能2号は家族帯同が認められ、在留できる年数も順次更新すれば制限がないというメリットがあります。また、1号は受け入れ機関または登録支援機関による支援の対象となるが2号は支援の対象外であるという点も異なります。
 令和5年の改正前までは、2号が認められる産業分野が「建設」と「造船・船舶工業」だけだったのですが、改正後は、介護以外の11の特定産業分野で2号が認められるようになりました。介護は、在留資格「介護」があるので、特定技能介護の2号は認められていません。2号になるための試験は、現在検討中のようです。令和6年3月29日付けで追加された4分野については、まだ2号は認められていません。

1.1.1 特定技能1号

 在留期間:1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで
 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了しかつ修了した技能実習で習得した技能が従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合には外国人は試験等免除)
 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(日本語能力試験N4相当以上、技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
 家族の帯同:基本的に認めない
 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象

 「技能実習2号を良好に修了した」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、かつ、技能検定3級またはこれに相当する技術評価試験に合格している、技能実習生に関する評価調書がある、のいずれかです。

 令和6年法改正で、技能実習制度がなくなり、育成就労制度に変更になりました。育成就労から特定技能へはスムーズに移行できるようになる見込みです。

1.1.2 特定技能2号

 在留期間:3年、1年または6か月ごとの更新
 技能水準:試験等で確認
 日本語能力水準:試験等での確認は不要
 家族の帯同:要件を持たせば可能(配偶者、子)
 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象

1.2 特定技能1号の取得要件

 ・特定技能ビザを取得するために学歴は必要ありません。特定技能ビザを取得する外国人は18歳以上で健康である必要があります。
 ・法務大臣が指定する本邦の公私の機関(受入れ機関)と雇用に関する契約があること。雇用に関する契約で、派遣が認められているのは、農業と漁業だけです。
 ・特定技能は、受入れ機関に紐付いた形で認められる在留資格ですので、受入れ機関を変更した場合には、在留資格も変更申請が必要です。
 ・支援計画書があること。外国人の支援計画の実施の全部を登録支援機関に委託する場合には、登録支援機関との支援委託契約に関する説明書が必要。
 ・技能水準、日本語能力水準が所定以上であること。
 ・その他、特定産業分野に関する提出書類が細かく定められています。

出入国在留管理庁の特定技能サイトはこちら