ここでは、法律・会計業務ビザについて説明します。
法律・会計業務ビザは、法律または会計関係の日本の資格を有し、当該資格を有することが法律上必要とされている業務に従事する外国人を対象とする在留資格です。
具体的には、弁護士,司法書士,土地家屋調査士,外国法事務弁護士,公認会計士,外国公認会計士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士,行政書士の日本の資格を有する者が該当します。
当該資格を有することが法律上必要とされている業務に従事する外国人であることが必要ですので、当該資格を持っていても、当該資格が必要とされない業務に主に従事する場合には、法律・会計業務ビザではなく、技術・人文知識・国際業務や経営・管理ビザの対象となります。
これらの資格を複数持っている場合で、それらの資格を法律上必要とされる業務にそれぞれ従事するという場合でもかまいません。一つに限る必要はありません。
また、これらの資格を有することにより、法律・会計業務の在留資格を取得した者が、当該資格を有することが法律上必要とされている業務に従事するかたわら、または当該資格を有することが法律上必要とされている業務に従事する活動の一環として、当該資格を有する者でなくても従事することができる活動を行うことはその活動に従事することが主たる者でなければ差し支えありません。
法律・会計業務ビザの在留期間は、5年,3年,1年または3か月です。