法定相続分って何ですか?
2025/03/05
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
法定相続分って何ですか? という質問を受けることがあります。
法定相続分とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続する際に、遺言がなかった場合に、法律で定められている遺産の相続人とその配分権利のことです。被相続人に配偶者がいれば、配偶者がかならず法定相続人になります。お子さんがいればお子さんも法定相続人になります。お子さんがいない場合、親御さんが法定相続人になります。配偶者は常に法定相続人。配偶者と子は、第1順位、配偶者と親は第2順位、配偶者と兄弟姉妹は第3順位です。配偶者だけであれば、配偶者の法定相続分は100%。配偶者と子1人であれば、配偶者が2分の1,子が2分の1です。配偶者と子2人であれば、配偶者が2分の1,子が4分の1ずつです。配偶者がすでに亡くなっていて、子が2人であれば、2人の子が2分の1ずつです。
配偶者はいるが子も親もいない場合、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。その場合は、配偶者が4分の3,残った兄弟姉妹が全員で4分の1を均等に分けるのが法定相続分となります。
配偶者も子も親もいない場合、兄弟姉妹全員で100%を均等に分けるのが法定相続分となります。
法定相続分を侵害するような遺言書が残されていた場合でも、最低限の財産を相続できるように決められた権利として、遺留分というのがあり、配偶者や子や遺留分を主張できるのですが、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺留分は主張できません。
被相続人が再婚していた場合、前の配偶者は法定相続人にはなりませんが、前の配偶者との間にできた子どもは、法定相続人になりますので、注意が必要です。
法定相続人は、被相続人の戸籍謄本を亡くなったときから生まれたときまでさかのぼって取得することで確定することができます。明治時代の戸籍謄本など一般の方は読むだけでも大変だと思いますので、面倒なときは、相続に詳しい行政書士に依頼すると良いでしょう。
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