ホオジロ行政書士事務所

遺留分についてご説明します。

無料相談予約 公式LINE

遺留分についてご説明します。

遺留分についてご説明します。

2025/03/06

こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。

 

遺産相続の分割割合に関して、遺留分って、何ですか? と聞かれることがあります。

遺留分とは、民法で定められた相続財産の最低限の取得分です。兄弟姉妹以外の法定相続人に保障され、相続の際に揉め事を防ぐ目的があります。

たとえば、遺言で子どもたちの中の長男にだけ多く遺産を相続させるように書いてあったとします。中小企業の社長の場合に、後継者を長男にする意図で、後継者となる長男に自分が持っている会社の株式を多めに相続させるなどの場合がそうです。それで、他の子どもたちが納得していれば良いのですが、納得できない場合、遺留分を侵害するといって訴訟を提起することができるのです。

遺留分は、配偶者と子が法定相続人の場合は、配偶者が4分の1,子が全員で4分の1を均等に配分。配偶者と父母が法定相続人の場合は、配偶者が3分の1,子が全員で6分の1を均等に配分。配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合は、配偶者が2分の1,兄弟姉妹には遺留分はありません。配偶者のみが法定相続人の場合は、配偶者が2分の1です。子のみが法定相続人の場合は子が2分の1です。兄弟姉妹のみが法定相続人の場合には、遺留分はありません。

遺留分侵害額請求権の時効は、遺留分の侵害の事実を知ったときから1年、または相続発生から10年です。その時効を過ぎると、訴訟は起こせないので、遺留分の侵害があっても、遺言の通りに遺産分割できるのです。

 

ホオジロ行政書士事務所では、相続について、相談を承っております。初回1時間以内の相談は無料です。お気軽にご相談下さい。行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。当HPからも相談予約できます

 

----------------------------------------------------------------------
ホオジロ行政書士事務所
住所 : 千葉県千葉市若葉区都賀3丁目21−9
BKハイツ都賀 801
電話番号 : 043-234-6444


千葉で遺言書の作成をサポート

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。