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公正証書遺言作成のすすめ

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公正証書遺言作成のすすめ

公正証書遺言作成のすすめ

2025/03/07

こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。

 

自分が亡くなった後に遺産を相続させる相手を自分で選びたいと思ったことはありますか? 法定相続分に縛られずに大切な相手に相続させたい場合、遺言書を書きます。

 

遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言があることはご存じだと思いますが、一般的には公正証書遺言を選ばれる方が多いです。公証役場に行って公証人に書いてもらわないと行けないため、費用がかかりますし、日程調整が大変ですが、安心感が違います。家庭裁判所での検認手続きも不要で、信頼できます。

 

自筆証書遺言は、入院しているなど、公証役場まで行けないような事情があるときなどには選ばれるようです。自筆証書遺言も、法改正により保管してもらえるようになりましたし、本文は全文自筆ですが、目録はパソコンで書けるようになったので、以前よりは使い勝手が良くなったように思います。

 

千葉市の公証役場は千葉駅から徒歩10分以内のところにありますので、気になる方は、行ってみると良いでしょう。

 

ホオジロ行政書士事務所では、遺言書についてのご相談も受け付けております。お気軽にご相談下さい。行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。当HPからも相談予約できます。


 

 

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