遺言作成時は遺留分に気をつけましょう
2025/03/08
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
遺言書を書くときには遺留分を侵害しないように気をつけましょう。
たとえばあなたが、お子さんが姉妹2人いらっしゃるとして、そのうちの長女のほうには世話になったから多めに遺産をあげたいと思ったとします。また、たとえばあなたが中小企業の社長さんで3人いる子どものうちの1人(長男)が後継者の場合、後継者である長男にはなるべく全部の自社株を持たせたいと思うと思います。
しかし、子どものうちの1人だけに全部の財産をあげることは、他の子どもたちの遺留分を侵害してしまうことになり、遺留分侵害賠償請求されてしまう恐れがあります。遺留分を侵害しないように、自社株以外の財産を他の子どもに残すとか、遺留分を侵害しない範囲内で配分するようにすることが好ましいです。
遺留分とは、法定相続人に対して、最低限受け取れる財産の割合を法で定めたものです。配偶者と子が法定相続人の場合、配偶者の遺留分は4分の1,子の遺留分は全員で4分の1です。配偶者と父母が法定相続人の場合、配偶者の遺留分は3分の1、父母の遺留分は6分の1です。配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合、配偶者の遺留分は2分の1,兄弟姉妹の遺留分はありません。配偶者のみが法定相続人の場合は配偶者の遺留分は2分の1です。父母のみが法定相続人の場合は父母の遺留分は3分の1です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
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