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相続人の中に行方不明者がいるときはどうしたら良いですか

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相続人の中に行方不明者がいるときはどうしたら良いですか

相続人の中に行方不明者がいるときはどうしたら良いですか

2025/03/09

こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。

 

相続人の中に行方不明者がいるときはどうしたら良いですかと聞かれることがあります。

行方不明者でも、相続人であれば、遺産分割協議に参加してもらわないといけません。遺産分割協議は相続人全員で行うものだからです。

相続人の中に行方不明者がいる場合でも無視はできないのです。

行方不明者がいる場合、まず、その方の住所を特定します。住所は、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本と戸籍の付票を取得することで特定させるのが一般的です。その方の氏名とともに住所を特定して、その住所に手紙を送ってみましょう。手紙の内容は、相続が発生したことや遺産分割協議が必要なことなどを説明する内容でよいでしょう。手紙を送る際には、急な連絡でも相手が不快にならず、理解しやすいように内容や書き方には気を配ることが大切です。手紙を出すときには、相続人の関係一覧図を付けるとわかりやすいでしょう。あなたと故人との関係や、故人と相手方との関係も明記しましょう。細かくすべてを書く必要はありませんが、失礼に思われないように丁寧に言葉を選びながら書くことが重要です。手紙だけでは相手がすべてを理解するのは難しいので、電話番号も書いておき、電話をいただけるように促すのも良いでしょう。あなたがすでに相続担当の行政書士などに依頼しているのであれば、その担当行政書士の氏名、事務所名、連絡先電話番号を書いて、その行政書士と連絡を取り合って欲しい旨を書いておいても良いでしょう。相手も職業的な第三者の方が連絡を取りやすいかもしれないからです。

行方不明者でも相続人のひとりであり、遺産分割協議を円滑に進めていく上で大切なひとりであることを忘れないで下さい。

 

せっかく戸籍謄本やその付票から住所を特定して手紙を出しても音信普通な場合はどうしたら良いでしょうか? どうしても見つからない場合は、不在者管理人の選任をしなければなりません。不在者管理人は、行方不明者の代理人となる人のことで、家庭裁判所に申し立てることで選任できます。不在者財産管理人を申し立てるには、行方不明者の配偶者や他の相続人、行方不明者の利害関係者(債権者など)といった人が必要書類を揃えて、手続きを行います。長くなるので、ここでは省略します。

 

不在者財産管理人を申し立てるほかに、家庭裁判所に申し立てて、失踪宣告を出してもらうこともできます。失踪宣告を受けると、受けた人は死亡しているものとして扱われるので、遺産分割協議でも、その行方不明者がいない状態で話を進めることができます。相続人のなかに連絡が取れず生死も不明な人がいる場合には、失踪宣告の手続きを検討するのも良いでしょう。詳しくは省略します。

 

ホオジロ行政書士事務所では、相続に関する相談を受け付けております。初回相談は1時間まで無料です。お気軽にご相談下さい。行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。当HPからも相談予約できます。

 

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