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相続が発生してからの流れ

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相続が発生してからの流れ

相続が発生してからの流れ

2025/03/10

こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。

 

相続が発生してからの流れについて、簡単に説明します。

 

相続は、親族の誰かが死亡したときに発生します。

親族の誰かが亡くなったら、7日以内に市役所等に死亡診断書を添付して死亡届を提出します。そして、埋葬火葬許可証を取得します。

死亡届の提出先は、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場です。

 

相続開始後14日以内に行うことは次の通りです。

(1) 住民票の抹消届および世帯主変更届の提出
(2) 年金受給権者死亡届の提出および年金受給停止の手続
(3) 国民健康保険資格喪失届の提出および国民健康保健証の返却
(4) 後期高齢者医療資格喪失届の提出
(5) ご遺族の国民健康保険資格取得届および国民年金加入届の提出

 

相続開始後2ヶ月以内に行うことは次の通りです。

(1) 遺言書の調査(自筆証書遺言の場合、裁判所へ検認の申立)
(2) 戸籍の収集(法定相続人を確定するための作業)
(3) 相続財産の調査(プラス財産もマイナス財産も全て)
(4) 遺産分割協議の準備・開始

 

相続開始後3ヶ月以内に行うことは次の通りです。

(1) 相続放棄、限定承認の手続(家庭裁判所へ申請)
(2) 相続の承認または相続放棄の期間の伸張

 

相続開始後4ヶ月以内に行うことは次の通りです。

(1) 故人の所得税の準確定申告

 

相続開始後6ヶ月以内に行うことは次の通りです。(目安です)

(1) 遺産分割協議書の作成
(2) 不動産の名義変更
(3) 金融資産の名義変更
(4) 株式等の名義書換
(5) 遺品等の整理

 

相続開始後6ヶ月以内に行うことは次の通りです。

(1) 相続税の申告(納税まで)(期限を過ぎると追徴課税や延滞税を納める必要が出てきます)

 

相続開始後1年以内に行うことは次の通りです。

(1) 遺留分侵害額請求の訴え(訴えなくても良いですが、遺留分侵害があることを知ってから1年で時効になり訴えできなくなります)

 

相続開始後2年以内に行うことは次の通りです。(目安です)

(1) 葬祭費の支給申請
(2) 埋葬費の支給申請
(3) 高額医療費の請求
(4) 生命保険金の請求
(5) 遺族年金の支給申請

 

上記の手続きの流れの中で、ホオジロ行政書士事務所でご依頼を受けることができることもあります。お早めにご相談下さい。初回相談は1時間まで無料です。

行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。

当HPからも相談予約できます。

 

 

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