遺産相続の順位って?
2025/03/11
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
遺産相続の順位ってどうなるのでしょうか? という質問を受けることがあります。
遺産相続の順位は、遺言書がある場合には、その遺言書に従います。
遺言書がない場合には、法定相続人の順位が原則で、法定相続人全員で遺産分割協議をすることで遺産の配分を決めていきます。遺産分割協議の結果は、遺産分割協議書に残します。
法定相続の場合は、配偶者がいれば、配偶者が常に相続人となります。子どもがいれば第1順位が配偶者と子ども。第2順位は配偶者と父母。第3順位は配偶者と兄弟姉妹になります。配偶者がすでに亡くなっていれば、第1順位が子ども、第2順位が父母、第3順位が兄弟姉妹になります。
第1順位、第2順位、第3順位というのは、第1順位の法定相続人がいない場合には、第2順位の法定相続人が相続し、それもいない場合は、第3順位の法定相続人が相続するという意味ですが、第1順位の子どもがいたけど亡くなった、その子ども(つまり孫)はいるという場合は、その孫が相続人となります(代襲相続といいます)ので、第2順位にはいきません。第2順位にいくのは、配偶者はいるけど子どもが生まれていない場合や、そもそも結婚していない場合です。
ここで注意して欲しいのは、存在を気づかなかった子どもの存在です。たとえば、故人には別れた配偶者との間に子どもがいて、その存在にあなたが気づいていなかったとかの場合です。別れた配偶者は法定相続人ではありませんが、別れた配偶者との間の子どもは法定相続人になります。その子どもが亡くなっていてもさらに子ども(孫)がいれば、その孫が相続することになります(代襲相続)。
ご理解いただけたでしょうか?
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