ホオジロ行政書士事務所

遺産相続の順位、子どもがいない場合

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遺産相続の順位、子どもがいない場合

遺産相続の順位、子どもがいない場合

2025/03/12

こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。

 

昨日、遺産相続の順位についてブログを書きましたが、子どもがいない場合に遺産相続の順位はどうなりますかという質問をピンポイントで受けることがあります。

 

遺言書がある場合には、遺言書に従います。遺言書がない場合は、原則として法定相続人で話し合って遺産分割を決めます。

法定相続人の遺産相続の順位は昨日書いたとおりです。

子どもがいない場合というと、配偶者はいるけど子どもがいない、生まれていないという場合がまず考えられます。その場合、配偶者は必ず法定相続人になります。子どもと配偶者が第1順序ですが、子どもがいないので、次は、第2順序の、被相続人(故人)の父母と配偶者になります。父母もすでに亡くなっていれば、第3順序の、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が法定相続人となります。被相続人に兄弟姉妹がいなければ配偶者だけが法定相続人となります。

 

子どもがいない場合といっても、実は、子どもは生まれていて、すでに亡くなっている。ただし、その子どもが生きているときに子ども(つまり被相続人の孫)を生んでいたという場合も考えられます。その場合は、被相続人の孫と配偶者が法定相続人となります(代襲相続といいます)。第1順序です。

 

子どもがいない場合の相続の順序というと、こんな感じかと思います。

 

ご理解いただけたでしょうか?

ホオジロ行政書士事務所では、相続、遺産分割についての相談を受け付けております。初回相談は1時間まで無料です。行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。当HPからも相談予約できます。

 

 

 

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