代襲相続人とは?
2025/03/13
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
代襲相続人って何ですか? と聞かれることがあります。
代襲相続とは、相続が開始したときに第1順位の被相続人の子どもがすでに亡くなっていた場合に、その子どもの子ども(被相続人の孫)がいれば、その孫が代わりに相続することです。代襲相続は民法887条に規定されています。
また、第3順位の法定相続人、すなわち被相続人の兄弟姉妹が相続する場合で、相続開始前にすでに亡くなっていた場合、その子ども、つまり被相続人の甥姪が代わりに相続します。これも代襲相続と言います。
子どもが養子の場合でも、相続開始前に養子になっていた場合であれば、子と同じ扱いになりますので、養子は相続人です。そして、養子が養親より先に亡くなっていて、すでに養子の子がいる場合、養子の子(孫)が代襲相続します。
代襲相続は、基本的にはこれらの場合だけ、つまり、孫、甥姪までで、それ以上には広がりません。
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