相続放棄をしたいのですが。
2025/03/15
こんちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
相続放棄をしたいのですが・・・ という問い合わせを受けることがあります。
相続放棄は、遺産の中に、不動産や預貯金、現金、有価証券のようなプラスの財産より借金や保証債務などのマイナスの財産が多い場合などに希望されると思います。遺産相続は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて、相続人で分割して相続するのが基本ですが、マイナスの財産が多い場合、これを放棄することができます。
亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に、相続放棄、限定承認、単純承認の3つの相続の仕方のいずれかを選ぶことができるのです。
単純承認は、最も一般的な相続の仕方で、相続財産はプラスの財産(不動産や預貯金、現金、有価証券など)だけではなく、マイナスの財産(借金や保証債務など)もすべて引き継ぐことになります。
限定承認は、相続によって得られるプラスの財産を限度に債務を引き継ぐ相続の仕方です。これにより、受け取った財産以上の債務を引き継ぐ心配がなくなります。限定承認は、亡くなった人のマイナスの財産がどれくらいあるかわからないが、プラスの財産があって財産が残る可能性がある場合に選択すると良いでしょう。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。
相続放棄は、相続の開始があったことを知ってから、つまり、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる(申述する)ことですることができます。申述する先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続放棄が認められた場合、その相続人は初めから相続人ではなかったとみなされます。
相続放棄も限定承認も、相続開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述する点は同じです。しかし、相続放棄は相続人1人で行えるのに対して、限定承認は相続人全員で家庭裁判所へ申述しなければならない点が異なります。
相続放棄申述書に収入印紙(800円)や連絡用の郵便切手と必要書類を添えて、「相続放棄申述書」を亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所へ提出します。裁判所のホームページには、記入例も紹介されており、相続放棄申述書をダウンロードできます。提出方法は、家庭裁判所の窓口へ直接持参、または郵送による方法があります。
必要書類を提出すると、場合によっては「照会書」が家庭裁判所から送付されてきたり、資料の追加を求められたりすることがあります。「照会書」は、質問状のようなもののため、質問に回答して返信しなければなりません。追加書類がある場合は、すみやかに提出するようにしましょう。
「相続放棄申述受理通知書」が届けば申述の手続きは完了です。なお、亡くなった人の借金の返済などを債権者から督促されるケースもあるため、別途裁判所へ申請して「相続放棄申述受理証明書」を取っておくことをおすすめします。これらの書類は、相続放棄をしたことの証明として利用できるので、大切に保存しておきましょう。
相続放棄をしたあとは、撤回できないため、仮にプラスの財産がマイナス財産よりも多かったことが発覚した場合でも受け取ることができません。
また、相続放棄は一人でも申述できますが、相続放棄申述が認められると、最初から相続人でなかったものと見なされますので、他の相続人に迷惑がかかる場合がありますし、自分で考えてなかった人が相続人になる事態になる可能性があります。相続放棄の申述は、十分に考えてからにしましょう。
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