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相続人の中に未成年がいたらどうなりますか。

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相続人の中に未成年がいたらどうなりますか。

相続人の中に未成年がいたらどうなりますか。

2025/03/17

こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。

 

相続人の中に未成年がいたらどうなりますか、という質問をうけることがあります。

 

未成年が法律行為をする場合、親権者である親が代理して法律行為を行うのが一般的です。しかし、親も相続人の一人として遺産分割協議に参加する場合、たとえば、父親が亡くなった場合で、配偶者である母親と子ども2人が相続人となり、子どものうちの1人が未成年の場合です。

 

この場合には、親子の利害が対立するため、親が未成年の子を代理して遺産分割協議をすることはできません。家庭裁判所に未成年者に代わって意思表示をする「特別代理人」の選任を請求し(民法826条1項)、選任された特別代理人と他の相続人(先の場合、母と成人しているもう1人の子)の間で遺産分割協議をすることになります。

未成年の子どもが2人いた場合には、2名、それぞれ別々に特別代理人を選任する必要があります。

 

なお、未成年が相続する場合、相続税を減額する特例があります。 「未成年者控除」といいます。相続税を支払わなければならないほどの金額を相続する場合には、未成年者控除についても税理士さんに聞いてみましょう。

 

ホオジロ行政書士事務所では、相続・遺言に関する相談を受け付けております。初回相談は1時間まで無料です。行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。

当HPからも相談予約できます。

 

 

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