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相続人の中に認知症の人がいたらどうなりますか。

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相続人の中に認知症の人がいたらどうなりますか。

相続人の中に認知症の人がいたらどうなりますか。

2025/03/18

こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。

 

相続人の中に認知症の人がいたらどうなりますか、という質問を受けることがあります。

 

認知症(要介護2以上)の人で、ご自身で正しい判断ができないと思われる場合は、法定後見人または任意後見人をつけていることと思われます。後見人がいるのであれば、その後見人が、認知症の相続人の代わりに、遺産分割協議に参加します。ただし、その後見人が、相続人でもある場合には、利害が対立してしまいますので、その認知症の相続人の代わりに遺産分割協議に参加することはできません。行政書士など別の方を後見人に指定してもらいましょう。

 

後見人がまだいない場合には、後見人を選任することから始めましょう。

 

認知症の人を除外した遺産分割協議は無効ですので、認知症の人をサポートするための後見人を選任してもらってから、その方に遺産分割協議に参加してもらいましょう。

 

法定後見人を選任してもらうためには、家族などの申立人が、候補者をあげて、家庭裁判所に法定後見人の選任の申し立てを行う必要があります。

 

任意後見人は、家族などが選んで契約します。たとえば公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターに入っている行政書士と契約することができます。

 

ホオジロ行政書士事務所では、相続・遺言・成年後見について相談を受け付けております。初回相談は1時間まで無料です。行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。当HPからも相談予約できます。

 

 

 

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