被相続人の隠し子が発覚した場合どうなりますか。
2025/03/19
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
被相続人の隠し子が発覚した場合どうなりますか、という質問を受けることがあります。
あなたが被相続人のお子さんで法定相続人の場合、自分が知らない隠し子がいたと知ったら驚くでしょう。たとえば、亡くなったのがあなたのお父さんだった場合、隠し子がいたということは、あなたのお母さんとは別の女の人との子どもがいたということでしょう。
その隠し子が、あなたのお父さんに認知されていたのであれば、その子どもは法定相続人になります。その子どものお母さんは法定相続人ではありません。子どもが認知されていれば、戸籍謄本に載りますので、被相続人の戸籍謄本を死亡から出生までさかのぼって取ればわかることです。法定相続人として、きちんと連絡を取りましょう。
また、もしかしたら、あなたが知らなかっただけで、あなたのお父さんの別れた奥様の子どもかもしれません。その場合も、被相続人の戸籍謄本を死亡から出生までさかのぼって取ればわかることで、その子どもは法定相続人です。法定相続人として、きちんと連絡を取りましょう。
隠し子が認知されていなかった場合には、法定相続人ではありません。
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