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相続手続きの期限

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相続手続きの期限

相続手続きの期限

2025/03/20

こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。

 

相続手続きの期限について教えて下さい、と言われることがあります。

 

期限と言っても手続きによりますが、順に説明します。

 

まず、亡くなったのを知ってから7日以内にすべきこと。

期限が7日以内なのは、市役所等に死亡診断書を添付して死亡届を提出することです。

そして、埋葬許可証・火葬許可証を取得します。

死亡届の提出先は、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場です。

当然、お通夜や告別式の手配もそうでしょうし、家族、親戚、故人がお世話になった方々などにも連絡すべきでしょう。

 

相続開始から14日以内、すなわち死亡したのを知ってから14日以内が期限のものは、

概ね次の通りです。

(1) 住民票の抹消届および世帯主変更届の提出
(2) 年金受給権者死亡届の提出および年金受給停止の手続
(3) 国民健康保険資格喪失届の提出および国民健康保健証の返却
(4) 後期高齢者医療資格喪失届の提出
(5) ご遺族の国民健康保険資格取得届および国民年金加入届の提出
 

相続開始後2ヶ月以内が期限のものは概ね次の通りです。目安です。

 

(1) 遺言書の調査(自筆証書遺言の場合、裁判所へ検認の申立)
(2) 被相続人が生まれてから死ぬまでの戸籍の収集(法定相続人を確定するための作業)
(3) 相続財産の調査(プラス財産もマイナス財産も全て)
(4) 遺産分割協議の準備・開始


遺言書の調査も戸籍の収集も2ヶ月以内と言わず、早いほうが良いです。

遺言書は、自筆証書遺言で、自宅などに保管されているものであれば、家庭裁判所の検認が必要ですので、勝手に開封しないで下さい。

被相続人が生まれてから死ぬまでの戸籍の収集は、ホオジロ行政書士事務所で代行することが可能です。

相続財産の調査は、被相続人が認知症や知的障害などで後見人を選任してもらっていたのであれば、その後見人が財産管理しているはずですので、後見人に連絡を取れば良いでしょう。

 

相続開始後3ヶ月以内が期限のものは、概ね、次の通りです。

 

(1) 相続放棄、限定承認の手続(家庭裁判所へ申請)
(2) 相続の承認または相続放棄の期間の伸張

 

相続放棄は、相続人ひとりでできますが、限定承認は、相続人全員でする家庭裁判所に申し立てる必要がありますので、注意が必要です。また、相続放棄するつもりであったとしても、すでに預金を引き出していたり、財産を処分していたら相続放棄できませんので、注意が必要です。

 

相続開始後4ヶ月以内が期限のものは次の通りです。

 

(1) 故人の所得税の準確定申告

 

相続開始後6ヶ月以内を目安とした方が良いのは次の通りです。(目安です)

 

(1) 遺産分割協議書の作成
(2) 不動産の名義変更
(3) 金融資産の名義変更
(4) 株式等の名義書換
(5) 遺品等の整理

 

遺産分割協議書を6ヶ月以内としたのは、相続税の申告をする場合には、その申告期限が10ヶ月以内なので、慌てないようにするためです。

 

相続開始後10ヶ月以内が期限のものは次の通りです。

 

(1) 相続税の申告(納税まで)(期限を過ぎると追徴課税や延滞税を納める必要が出てきます)

 

相続開始後1年以内が期限のものは次の通りです。

 

(1) 遺留分侵害額請求の訴え(訴えなくても良いですが、遺留分侵害があることを知ってから1年で時効になり訴えできなくなります)

 

相続開始後2年以内を目安とした方が良いのは次の通りです。(目安です)

 

(1) 葬祭費の支給申請
(2) 埋葬費の支給申請
(3) 高額医療費の請求
(4) 生命保険金の請求
(5) 遺族年金の支給申請

 

上記の手続きの流れの中で、ホオジロ行政書士事務所でご依頼を受けることができることもあります。お早めにご相談下さい。初回相談は1時間まで無料です。

行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。

当HPからも相談予約できます。
 


 

 

 

 

 

 

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