代襲相続はどこまでですか
2025/03/23
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
代襲相続はどこまでですか、と聞かれることがあります。
代襲相続とは、被相続人の子どもが法定相続人の場合に、被相続人より先に子どもが亡くなっていた場合、代わりにその子どもの子ども(被相続人の孫)が相続することを言います。孫がすでに亡くなっていた場合は、さらにその子ども(代襲相続人のひ孫)が相続します。子、孫、ひ孫は、直系卑属といいますが、代襲相続は、直系卑属が途切れるまでです。
被相続人の兄弟が法定相続人の場合には、被相続人より先に兄弟が亡くなっていた場合、代わりにその兄弟の子ども(被相続人の甥姪)が相続します。これも代襲相続と言います。代襲相続が甥姪の場合は、そこまでです。甥姪のこともまでは代襲相続しません。
従って、代襲相続は、相続人が子など直系卑属の場合は途切れるまで、兄弟の場合は、被相続人の甥姪までです。甥姪の子どもまでは代襲相続しません。
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