いとこって相続人になるの?
2025/03/24
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
いとこって相続人になるの? と聞かれることがあります。
独身の方で、兄弟姉妹もなく、親もすでに亡くなっている方で、頼れるのはいとこしかない、という方です。
いとこは、小さいうちは、おじいちゃん、おばあちゃんの家に親と共に集まって、仲良く遊んだりしたことがあるでしょう。大きくなると、特に、おじいちゃん、おばあちゃんが亡くなると、だんだんと疎遠になると思います。でも、自分に兄弟姉妹が泣く、親もすでに亡くなっていると、頼れるのは、親の兄弟の子ども、つまり、いとこ、ということになるのかもしれません。
ところが、法律で定められている法定相続人には、いとこは含まれないのです。
法定相続人がひとりもいないと、財産は、国庫に入ってしまいます。
独身の方で、親がなくなり、兄弟もいない方は、生きているうちにいとこと親しくしておき、遺言書でいとこに相続させるように書いておくのも手かもしれません。ただし、いとこは、通常、同年代ですので(親の兄弟の子どもなので)、自分より先に亡くなってしまうかもしれません。その場合は、いとこの代わりにいとこの子どもが相続します(代襲相続)。
ただし、独身の方で、親が亡くなっていても、兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹が法定相続人です(第3順位)。兄弟姉妹が亡くなっていたら、その子ども(甥姪)が相続します(第3順位の代襲相続)。
遺言書を書くときは、公証役場に行って公正証書遺言を書いてもらうのが安心で良いと思います。自筆証書遺言を書く場合は、保管制度を利用しましょう。
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