財産目録を作成しておきましょう
2025/03/25
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
今日は、財産目録を作成しておきましょう、という話です。
皆さんは、親御さんや、配偶者が亡くなったとき、その財産目録がなくて苦労したということはありませんか? あるいは、財産目録があったので、相続が楽だったということはありませんか?
配偶者なら、どの金融機関のどの支店に口座を持っているか大体知っていると思いますが、知らないものもあるかもしれません。親だったら、なおさら、知らないことの方が多いと思います。配偶者や親がまだご健在なら、財産目録を書いてもらうようにお願いしましょう。
また、ご自身の財産にはどんなものがあるか、配偶者やお子さんに伝えてありますか?
配偶者もお子さんもお忙しいので、一度や二度伝えたぐらいでは忘れてしまうかもしれません。
あなたが突然亡くなったときに困らないようにするため、是非、元気なうちに、財産目録を作成しておきましょう。
遺産相続の手続きの時に、参考になる程度のものであれば、十分です。
残高は、どうせ変わるものなので、作ったときの残高が記載されていれば十分です。
要は、あなたの死後に、遺族が困らないようにするためです。また、元気なうちに、相続税対策を行うきっかけになるかもしれません。
不動産は、土地と建物に分けて、地番、所在、家屋番号、地積、種類、面積などを書きましょう。土地の備考欄には、どの建物の土地かがわかるように書きましょう。借地なら借地権という財産権になりますので、借地であることもきちんと書きましょう。共有であれば、共有者の名前と持ち分も書いておきましょう。建物の備考欄には、どの土地の上に建っているかがわかるように書きましょう。
金融資産は、金融機関名、支店名、口座番号、目録を作成したときの残高がわかれば残高(株や投信の場合は口数)、を書いておきましょう。
金融機関が複数ある場合で、何年も取引していない金融機関があれば、そこは残高をゼロにしてから解約しましょう。自分の死後に遺族が連絡する金融機関は少ない方が便利だからです。
自宅の金庫などに多めの現金を保管している場合は、その場所と金額も書いておきましょう。
上場株式ではなく、非上場企業の株式を持っている場合は、その会社名と、会社との関係(代表取締役とか)、株数などを書いておきましょう。非上場企業の株式の場合は、評価額はわからないので書かなくて良いです。
絵画や宝石、金、自動車などめぼしい動産があれば、それも書いておきましょう。
生命保険に入っていれば、その保険会社名と保険証券の番号、受取人の氏名も書いておきましょう。生命保険金は、受取人固有の財産となるので、遺産分割協議書には書かないのですが、受取人の特別受益としては扱われる場合がありますし、税務上はみなし相続財産になりますし、遺族が保険金を請求し忘れても困るので書いておきましょう。
負の財産、つまり、借金や保証債務などがあれば、それも忘れずに書いておきましょう。
住宅ローンはもちろんですが、誰かの連帯保証人になっていたりすれば、そのことも忘れずに書いておきましょう。
作成した財産目録には、作成した年月日と作成者名を記載しておきましょう。
財産目録は、自筆でなくても、パソコンで作成しても大丈夫ですが、紙に印刷して、家族に伝えておきましょう。電子的な書類のまま家族に渡しても大丈夫です。
財産目録は遺言書に添付する場合は、全ページに自筆で署名捺印しておくことが必要です。
遺言書に添付しない財産目録の場合は、とりあえず、遺族の参考になる程度であれば十分です。
財産目録も遺言書も作成したら、必ず、家族に伝えておきましょう。
ホオジロ行政書士事務所では、相続・遺言の相談を受け付けております。初回相談は1時間まで無料です。行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。
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