遺言書を書いておきましょう。
2025/03/27
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
今日は、遺言書を書いておきましょう、という話です。
誰が法定相続人となるか、法定相続分はどのくらいか、ということは以前書きましたが、その法定相続のままでは、納得できないなぁと思っているあなたは、元気なうちに遺言書を書いておく方が良いです。
たとえば、配偶者も親も亡くなっていて、子どもがいないという場合、法定相続人は、兄弟姉妹になります。しかし、兄弟姉妹もいなければ(つまり一人っ子)、法定相続人がいなくなり、あなたの死後、あなたの財産は、国庫に入ることになってしまいます。
それではなんとなく残念だな、という場合、あなたは、近所でよくあなたの世話をしてくれる方に、財産をあげたいなと思うかもしれません。そうであれば、遺言書を作成し、その方に財産を相続させたい旨、書いておきましょう。そしてその方に知らせておきましょう。
あるいは、あなたの親の兄弟の子ども(つまり、いとこ)に世話になっているからと、いとこに財産をあげたいかもしれません。そうであれば、遺言書を作成し、そのいとこに財産を相続させたい旨、書いておきましょう。いとこは法定相続人ではないので遺言書で書かないと財産を相続させることができません。
あるいは、あなたにお子さんが2人いて、そのうちの1人に会社を事業承継する事にしていて、会社の株を3分の2以上相続させたいと思っているとします。すると、法定相続分というわけにはいきませんので、遺言書を書いておかないと、その通りにはなりません。もうひとりには、遺留分を侵害しない程度に、会社の株以外の金融資産などを相続させると良いでしょう。
遺言書には、財産目録を添付しますので、財産目録があるだけでも、遺族が楽になるというメリットがあります。
他にも、遺言書を書いた方が良い例は、いろいろあると思います。
ホオジロ行政書士事務所では、相続・遺言の相談を受け付けております。初回相談は1時間まで無料です。行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。
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