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特別受益ってご存じですか?

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特別受益があったらどうなるの?

特別受益があったらどうなるの?

2025/03/28

こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。

 

特別受益があったらどうなるのですか、 と聞かれることがあります。

 

特別受益とは、法定相続人の中で、被相続人から生前に(1)遺贈(2)婚姻・養子縁組のための贈与(3)成形の資本などの理由で特別の利益を受けていた者がいる場合、これを死亡時の相続財産で法定相続分通りに分配すると不公平が生じるだろうと言うことで設けられた制度です。民法903条の2に規定されています。

 

たとえば、次のような例があげられます。

・私立の大学医学部の入学金(大学生活の費用は除く)

・独立する際の開業資金

・婚姻の際の持参金(ただし、結納金・挙式費用は除く)

・自宅購入資金

・相続分の前渡しと認められる程度に高額の金員の贈与

 

ただし、いずれも被相続人の資産・収入、社会的地位、その当時の社会的通念を考慮して個別に判断すべきものとされています。また、相続人でない者は対象外です。

 

特別受益は、本来他の相続人がもらえるはずの遺産を前渡しで受けていたものとして扱われます。

計算の際には、その贈与の額を相続財産に加算します。これを「特別受益の持ち戻し」といい、その加算した額を基礎として各人の相続分を計算するのです。

 

この特別受益には、他にも法定相続人がいるにも関わらず後継者となった方到底相続人にだけ毎年贈与された自社株式においても適用されます。よくあるのが、自社株式を京大のうちの一方の後継者だけに毎年110万円分の無税の範囲内で暦年贈与を繰り返し、株式の移転が済んでやれやれと思っていた矢先、相続が発生し、後継者になれなかった兄弟から遺留分侵害額請求を受け、結果、自社株式の贈与した分を特別受益として財産に持ち戻して計算させられ、後継者が自社株式を渡さざるを得ない事態になってしまった、というパターンです。なお、2019年7月1日から施行されている新民法1044条3項では、特別受益のうち遺留分の算定の対象となるものを死亡前10年間に贈与したものに限定することになりました。しかも、金銭で解決することが可能になりましたので、自社株を後継者に贈与した分、他の兄弟には遺留分を侵害しない程度に現金で渡すということができるようになりました。

 

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