生命保険金って相続財産になるの?
2025/04/02
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
生命保険って、相続財産になるのですか、と聞かれることがあります。
答えは、相続財産とはなりません。生命保険の契約に従って受取人が決まっているため、その受取人の固有の財産となるからです。ですので、生命保険は、遺産分割協議書に載せる必要はありません。
ただし、被相続人が自分に死亡保険をかけていて、受取人も自分にしていた場合、死亡したら、結局本人は受け取れないので、相続人が受け取ることとなり、保険金請求権は相続財産になるのではないかという考え方もあります。よくわかりません。
2025年3月28日にブログに書いた「特別受益」については、生命保険金も対象となります。
したがって、相続人のひとりが受取人となっていて、「高額」の生命保険金を受け取った場合には、それを特別受益と考えて、相続財産に組み入れて遺産分割額が調整されることとなります。
どの程度が「高額」の生命保険金と言えるのかどうかは、個々の事案から判断をするしかありません。相続財産全体に対して生命保険金の割合がどの程度を占めるのかがポイントとなってくるものと思われます。
生命保険金が、受取人固有の権利となるため遺産分割の対象とならないことは冒頭に書いた通りです。しかし、生命保険金は相続財産として権利上扱われないとしても税務上は「みなし相続財産」として課税の対象となります(相続税法3条1項1号)。生命保険金の全額が相続税の対象となるのではなく、ある一定の金額については非課税にすることが認められています(相続税法12条1項5号)。
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