みなし相続財産って何?
2025/04/03
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
みなし相続財産って何ですか? と聞かれることがあります。
みなし相続財産とは、本来の相続財産ではないのですが、相続によって財産が移転するという点に鑑みて、相続税法上では相続財産とみなされる財産のことです。被相続人の死亡をきっかけに発生した財産で、相続税の課税対象となります。遺産分割協議書には載せる必要のない財産です。なぜなら、受取人が決まっていて受取人固有の財産と考えられるからです。
みなし相続財産についても考慮しないと、相続税の計算ができません。
みなし相続財産の例として代表的なものには、以下のものがあります。
・生命保険金(満期金、解約返戻金など)
・死亡退職金、功労金など
・被相続人の死亡前3年以内に贈与を受けた財産
・信託に関する利益(委託者や受益者の死亡をきっかけに受け取るもの)
・遺言によって被相続人に対する債務を免除された場合や、著しく相続人に有利な条件で債務を履行したと扱われた場合の債務免除相当額
みなし相続財産は、被相続人が生前中に所有していた財産ではありませんが、死亡によって新たに発生する財産ですから、通常の相続財産と区別して扱われます。そのため、相続税の計算に含めなければなりません。
みなし相続財産は相続放棄をしていても相続できます。したがって、相続放棄をしている人も相続税がかかる場合があるため注意が必要です。
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