相続税がかかる財産とは?
2025/04/04
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
相続税がかかる財産とは何ですか? と聞かれることがあります。
相続税がかかる財産は、法定相続分通りまたは遺産分割協議書に従い相続した財産が基本ですが、遺産分割協議書には記載されていなくても、税務上はみなし相続財産などとなるものに相続税がかかります。みなし相続財産は、昨日のブログに書いたばかりです。
詳しくは、国税庁のサイトhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm
に記載されています。
昨日のブログに書いたものの他、次のものが該当します。
・被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産など
・教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額(死亡日において受贈者が23歳未満である一定の場合などを除きます。)
・結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額
・相続や遺贈で財産を取得した人が、加算対象期間内(被相続人の相続開始日が令和8年12月31日以前の場合は、加算対象期間は相続開始前3年以内となります。
・被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産
・相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
・特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの
詳しくは、国税庁のサイトか、相続税に詳しい税理士さんにご確認下さい。
ホオジロ行政書士事務所では、相続・遺言の相談を受け付けております。初回相談は1時間まで無料です。行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。
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