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相続人調査って何するの?

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相続人調査って何するの?

相続人調査って何するの?

2025/04/08

こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。

 

相続人調査って、何をするのですか? と聞かれることがあります。

 

相続人調査は、法定相続人が誰なのかを確定するための調査です。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)を取得して、調査を行います。

 

遺言書がある場合は、遺産分割は遺言書に従うのですが、法定相続人には、遺留分がありますので、遺言書がある場合でも法定相続人が誰であるかは、調べて確定させる必要があるのです。

 

被相続人の出生から死亡までの戸籍と書きましたが、実際には、出生時の戸籍謄本がどこにあるかよくわからない場合が多いため、死亡から出生までさかのぼって取得することが多いです。

 

生まれてから一度も引っ越さず、戸籍も移動させてない場合であっても、システムの都合で、戸籍謄本が新しくなったりしていますので、戸籍謄本が1つだけということはないです。

 

死亡から出生までさかのぼって取得する過程で、被相続人には、別れた配偶者の子どもがいることがわかったり、認知された子どもがいることがわかったりして、遺族が想定した以外の相続人が出てくる場合があります。別れた配偶者や認知された子どもの親は法定相続人ではありませんが、別れた配偶者との間にできた子どもや、認知された子どもは、法定相続人となります。認知された子どもは、戸籍謄本に載るので、戸籍謄本を取得すればわかるのです。

 

知らない相続人が出てきた場合でも、遺産分割協議は相続人全員で合意しないといけないので、連絡を取る必要が出てきます。知らない人に連絡を取るのは大変だとお考えの場合は、是非、当事務所の行政書士をご利用下さい。行政書士は、遺族の知らない相続人にも手紙を書いて連絡を取ることができます。

 

ホオジロ行政書士事務所では、相続・遺言の相談を受け付けております。初回相談は1時間まで無料です。行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。

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