自筆証書遺言って便利になったのですか?
2025/04/09
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
自筆証書遺言が、法改正により便利になったと聞きますが、どうなのですか? と聞かれることがあります。
はい、民法の平成30年改正、平成30年7月6日成立、平成31(2019)年1月13日施行で、自筆証書遺言の方式が緩和され、便利になりました。
具体的には、いままですべて自分で書かなければならなかったのが、目録は、自筆でなくても良くなりました。つまり、目録はパソコンで作成しても良いようになりました。
ただし、目録の全ページに署名押印が必要です。
財産目録は、何度も修正する可能性のある部分ですので、パソコンで作成できるようになったのは便利だと思います。
通帳のコピーも添付できるようになりました。
この法改正により、自筆証書遺言を法務局に保管できるようになりました。法務局での保管制度が創設されたのです。遺言書を作成した本人が、法務局(遺言書保管所)に行って、保管してもらうよう申請する必要があります。
遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において、遺言書が 保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)、遺言書の 写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができます。また、遺言書を 保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。
この遺言書保管制度を利用することにより、いままで自筆証書遺言で必要だった、家庭裁判所での検認作業が不要になります。これも便利になったのではないかと思います。
公正証書遺言が安心であることに変わりはありませんが、この法改正により、自筆証書遺言も、検討する余地ができたと思います。
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