遺言執行者って誰? 何をする人?
2025/04/10
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
遺言執行者って誰ですか? 何をする人ですか? と聞かれることがあります。
遺言執行者は、読んで字のごとく、遺言の内容を執行する人です。多くの場合、遺言で遺言執行者が指定されていますが、指定されていないこともあります。遺言執行者が遺言で指定されていない場合や指定されている人が亡くなっている場合には、必要に応じて家庭裁判所へ遺言執行者の選任申し立てをします。
遺言執行者の選任の申し立てには、執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手が必要です。
遺言執行者は、遺言の内容を実行します。遺言執行者の権利や義務について、民法第1012条に規定があります。
民法 第1012条1項 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
遺言執行者には大体以下のような任務があります。
・遺言執行者就任の通知と遺言書の開示
・遺産の調査、財産目録の作成・交付、相続・受遺の意思確認
・財産の引き渡し
・遺言執行終了の報告 等
もう少し詳しく説明すると、民法には、次の規程があります。
民法第1007条2項 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
民法第1011条1項 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
民法第1012条1項 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
民法第1012条3項 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。
(参考)
民法第644条 受任者の注意義務
民法第645条 受任者による報告
民法第646条 受任者による受取物の引渡し等
民法第647条 受任者の金銭の消費についての責任
民法第650条 受任者による費用等の償還請求等
遺言執行者に指定され、ご自身で相続手続きを進めるのが難しいとお考えになられた場合には、行政書士などの専門家に依頼することも可能です。
遺言執行者の選任はかならずしも必要というわけではありませんが、
以下のような場合には遺言執行者がいると安心ですし、必要ともなります。
遺言執行者を選任すると安心なケース
・手続きに非協力的あるいは連絡が取れない相続人がいる場合
遺言執行者が選任されている場合、財産を分割するための金融機関の手続きや不動産の名義変更等の手続きにおいて、相続人全員の同意がなくとも遺言執行者の権限だけで進めることができます。
遺言執行者の選任が必要なケース
・遺言によって子の認知をする場合
・遺言によって相続人排除をする場合
遺言によって子の認知をする場合は、必ず遺言執行者を選任しなければなりません(民法第781条第2項、戸籍法第64条)。
遺言書によって相続人廃除をする場合、遺言執行者の選任が必要である旨が民法893条に規定されています。
なお、生前に相続人廃除の手続きが完了しており、その相続人廃除を取り消したい旨が遺言書に記載している場合も同様に遺言執行者の選任が必要です。
遺言執行者は、行政書士がなることもできます。
遺言執行者についてご理解いただけたでしょうか?
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