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いとこに相続したかったら遺言書を書きましょう

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いとこに相続させたかったら遺言書を書きましょう

いとこに相続させたかったら遺言書を書きましょう

2025/04/13

こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。

今回は、いとこを相続人にしたかったら遺言書を書きましょうという話です。

 

いとこは法定相続人にはならないという話を、以前、このブログで書きました。

法定相続人にはならない人に財産を相続させたい場合は、遺言書を書くしかありません。

遺言書は、公定証書遺言のほうが安心ですが、自筆証書遺言でも構いません。

自筆証書遺言の場合は、保管制度を利用しましょう。保管制度を利用すれば家庭裁判所での検認作業が不要になります。

 

自筆証書遺言書には、まず、自分の氏名と、記入した年月日を書きましょう。

 

遺言書には、財産目録も付けましょう。必要であれば、遺言執行者も指定しましょう。

財産を相続させたい いとこの氏名と住所を書き、その人にどの財産をどの程度相続させたいか書きましょう。

いとこ以外にも相続させたい人がいたら、その人の氏名と住所も書きましょう。

いとこの住所はわからなければ書かなくても構いませんが、いとことの関係は書いておきましょう。たとえば、母の姉の長男のようにです。

 

公定証書遺言の場合は、実際に書くのは、公証役場の人ですので、あなたが書く必要はありません。公定証書遺言を作成しに公証役場に行くときは、証人を2名連れて行きましょう。

 

ホオジロ行政書士事務所では、相続・遺言の相談を受け付けております。初回相談は1時間まで無料です。行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。

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