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親の遺産を兄弟姉妹で分けるときの注意事項は?

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親の遺産を兄弟姉妹で分けるときの注意事項は?

親の遺産を兄弟姉妹で分けるときの注意事項は?

2025/04/14

こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。

 

親の遺産を兄弟で分けるときの注意事項を教えて下さい、と言われることがあります。

以前のブログにも書きましたが、遺留分を侵害しないように気をつけることです。

たとえば、母がすでに亡くなっていて、今回父が亡くなって、父の遺産を、子供(兄弟)2人で分けるとします。

法定相続分は、子供2人が、2分の1ずつです。

遺留分は法定相続分の半分ですので、子供2人が4分の1ずつです。

 

この子供2人のうちの1人があなたで、もう1人があなたの弟だとします。

あなたがもし、3年以内の生前贈与で父から4分の3よりも多くもらっていたとすると、3年以内の生前贈与は相続分と見なされますので、弟さんの遺留分を侵害することになってしまいます。弟さんがそれで納得していれば良いですが、納得していなければ遺留分侵害額訴訟を起こされてしまいますので、弟さんの遺留分を確保しなければなりません。具体的には、遺留分を確保できるよう、弟さんに返すことになります。

 

こういう事例は、父親が経営していた会社の株や不動産を兄弟のうちのひとりに贈与や相続させたときに発生しがちです。

 

また、遺言書で、遺留分を侵害するような分け方を指定されたときにも発生します。

 

遺留分が侵害しないように注意しましょう。

 

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