遺言書がない場合はどうなりますか?
2025/04/15
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
遺言書がない場合、遺産相続はどうなりますか? と聞かれることがあります。
遺言書がない場合、遺産相続は法定相続人により、法定相続分で分割相続されるのが一般的です。でも、法定相続人全員での遺産分割協議により、合意できれば、法定相続分と異なる分け方をしても構いません。
法定相続人の中で、相続放棄をする人がいたら、その人は、相続人ではなかったものと見なされますので、その人を除いた形で、改めて法定相続人を確定し、その法定相続人全員で遺産分割協議を行い、合意形成します。
たとえば、あなたの配偶者が亡くなった場合で、あなたには息子がひとりだけいるとします。すると、法定相続人はあなたとあなたのひとり息子になります。そして、あなたのひとり息子が相続放棄をした場合、第1順位の法定相続人がいなかったものと見なされますので、第2順位のあなたの配偶者の親になりますが、親はすでに亡くなっているとします。
すると、第3順位として被相続人であるあなたの配偶者の兄弟姉妹が新たな法定相続人となるのです。つまり、あなたとあなたの配偶者の兄弟姉妹が法定相続人となり、遺産分割協議をすることになるのです。
ご理解いただけたでしょうか?
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