連れ子のいる外国人と再婚した場合、そのお子さんを養子にしていますか?
2025/04/16
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
今日は、連れ子のいる外国人と再婚した場合、そのお子さんを養子にしていますか? という話です。
外国人と結婚なさっている日本人の方は、結構いらっしゃると思います。
いわゆる連れ子のいる外国人と再婚した場合、その連れ子の方は、一般に外国人です。外国人は戸籍に登録されません。そして、連れ子のままで、養子縁組をしていないと、法的な親子と見なされないので、あなたの法定相続人になりません。
将来、あなたの財産をそのお子さんに相続させたいのであれば、養子縁組をしておくと安心です。遺言書で残しておくことも可能ですが、遺言書は、あなたの死後に発見されない可能性もありますし、養子縁組をしておけば、法定相続人になるので、間違いなく、相続させることができます。
日本人の成人が外国人を養子とする場合(養親となる場合)、日本の法律に従います。
養子縁組には、普通養子縁組みと特別養子縁組みがあります。普通養子縁組は、実親との関係を存続させたまま養子にすることで、特別養子縁組は、実親との関係を終了させて養子にすることです。特別養子縁組はハードルが高いので、一般には普通養子縁組をします。
成人しているお子さんであれば、特に家庭裁判所の許可は必要なく、市区町村長に届け出れば養子縁組されたことになり、戸籍に登録されます。
ただし養子の本国法が裁判所の決定による縁組のみを認めている場合は、日本の家庭裁判所による許可審判を経てから市区町村長に対する届出が必要です。
未成年のお子さんの場合は、市区町村長への届出の前に、家庭裁判所の許可を取る必要があります。
未成年の外国人を養子にした場合、引き続き日本に在住していれば帰化の可能性が出てきます。つまり、そのお子さんは引き続き日本に在住することで帰化申請すれば日本国籍を取得することができ、在留資格の申請義務から解放されます。
外国人の場合には、外国籍のままですので、日本に住むならなんらかの在留資格を取る必要があります。日本人が扶養する外国籍の養子が6歳未満であれば、定住者の在留資格が取得できます。
養子も他のお子さんと同様の割合で法定相続できます。
外国人配偶者の連れ子を養子にしたいときは、念のために、お住まいの市区町村か、あなたの戸籍のある市区町村へ問い合わせてみて下さい。
ホオジロ行政書士事務所では、相続・遺言の相談を受け付けております。初回相談は1時間まで無料です。行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。
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