叔母さんの遺産を相続できますか?
2025/04/20
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
叔母さんの遺産を相続できますか? と聞かれることがあります。
叔母さんが、たとえばあなたの父親の妹で、叔母さんが独身で、父親はすでに亡くなっている場合、あなたが父親の代わりに法定相続人になりますので、相続できます。
叔母さんに配偶者(夫)がいる場合には、その夫が相続します。子供がいれば子供が相続します。夫は必ず法定相続人になり、子供は第1順位の法定相続人です。第2順位の法定相続人は親ですが、親が亡くなっていれば、第3順位の法定相続人である兄弟姉妹が相続します。
この例では、あなたの父親が叔母さんの兄弟で、すでに亡くなっているので、あなたの父親の代わりにあなたが叔母さんの財産を相続することになります。代襲相続です。
あなたの叔母さんにあなたの父親以外の兄弟がたとえば2人いたとして、その2人が生きていれば、その兄弟(あなたから見ておじさん)とあなたが財産を相続します。そのおじさんたちがすでに亡くなっていれば、その子供たちとあなたが代襲相続します。
あなたは、叔母さんから見れば、甥(男性の場合)姪(女性の場合)です。
甥姪は兄弟の代わりに相続するわけですので、兄弟に遺留分がない以上、甥姪にも遺留分はありません。
あなたの叔母さんが、遺言書を残していて、あなたに特別多くの財産を残すように書いていたとしたら、あなたは、その分をもらえると思いますが、特に遺言書がなければ、通常は、法定相続分通りに分けられると思います。遺産分割協議に従って分けられます。
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