いとこに相続させたかったら
2025/04/22
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
以前、このブログで、いとこは法定相続人にならないので、いとこに相続させたかったら遺言書を書きましょう、と書きました。
それはその通りなのですが、他の方法として、民事信託でいとこを受託者にするという方法もあります。
民事信託のうち、家族を受託者や受益者にするものを特に家族信託といいますが、商事信託のように、業者が受託者にならないで親族等に信託するものを民事信託といいます。
信託は、委託者が意思能力があるうちに契約しておくことが重要です。
認知症になってからでは遅いです。
いとこを受託者や受益者代理人にして、信託終了時(委託者である本人が死亡したとき)にいとこに相続させるようにしておけば良いです。
いとこの他に法定相続人がいるのであれば、その法定相続人たちに了承を得ておかないと面倒なことになるので、了承は得ておきましょう。
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