孫は相続人になりますか?
2025/04/23
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
孫は、相続人になりますか? と聞かれることがあります。
子供は法定相続人になりますが、その子供が生きている限り、その子供の子供、つまり孫は法定相続人にはなりません。
子供が生きているのに孫に相続させたかったら遺言書を書くことになります。
子供が死んでいたら、その子供、つまり孫が代わりに法定相続人になります。代襲相続です。
たとえば、父親が80歳代で、子供がA,B,C3人いてそのうちのひとりAが40歳代で亡くなったのだけど、Aの子供(孫)が20代で2人D,E生きているとします。
そして父親が今回亡くなって被相続人になったとします。母親は生きているとします。
すると、法定相続人は、母親と子供B,Cと孫D,E の5人になります。
ご理解いただけたでしょうか?
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