遺産分割協議書作成に戸籍謄本が必要なのですか?
2025/04/24
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
遺産分割協議書を作成するのに戸籍謄本が必要なのですか? と聞かれることがあります。
必要です。
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産分割協議をして合意した結果を記載したものです。
相続人には、法定相続人だけでなく遺言書で指定された相続人も入りますが、法定相続人が誰かは調べて特定する必要があるのです。遺留分を侵害しないようにするためです。
法定相続人を特定するためには、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(除籍謄本)の取得が必要です。連続した戸籍謄本(除籍謄本)でないといけません。途切れていてはいけないのです。
戸籍謄本には、誰が親の時にどこで生まれたかとか、誰と結婚したかとか、子供として誰が生まれたかなどが記載されています。本籍を変更していれば、そのことも記載されます。子供を認知していれば、そのことも記載されます。それらをすべて調べて法定相続人を確定させます。
生まれてから死亡するまでの戸籍謄本なのですが、実際には、死亡してから生まれるまでさかのぼって戸籍謄本を取得します。戸籍謄本には、かならず、従前の戸籍の本籍地はどこか筆頭者は誰かが記載されているので、それをもとに、一つ前の戸籍謄本をさかのぼって取得するのです。ご高齢の被相続人の方だと、生まれたときの戸籍謄本(除籍謄本)はかなり古いものになるので、とても読みにくいです。それを読んでいかないといけません。この作業は、慣れない人にはとても面倒だと思いますので、相続を担当している行政書士に任せるのがお勧めです。
法定相続人を確定させたら、法定相続人の戸籍謄本も取得します。
法定相続人を確定した結果は、法定相続人情報一覧図にまとめ、戸籍謄本の束と住民票の束を持っていって、法務局で証明してもらいます。すると、証明された法定相続人情報一覧図の控えは、不動産の相続登記や、金融機関の相続手続きなどに使えるので、法務局や金融機関に、いちいち、戸籍謄本の束と住民票の束を持って行く必要が無くなるので便利なのです。相続する不動産が一つならば法務局は一カ所ですが、金融機関は複数と契約している場合もあるので、法定相続人情報一覧図だけで良いのは便利だと思います。
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