甥姪が相続するケースが増えているそうです。
2025/05/02
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
先日、行政書士の集まりで聞いた話ですが、最近は、甥姪が相続する場合が増えているそうです。
高齢化社会と言われて久しいですが、子供のいない高齢者が亡くなる場合が増え、配偶者が元々いないか、すでに亡くなっており、両親もすでに亡くなっているので、第3順位の兄弟姉妹が相続する場合が増えているのだが、兄弟姉妹もすでに亡くなっていて、その子供たち、つまり、甥姪たちが相続する場合が増えているのだと聞きました。
甥姪たちですので、兄弟姉妹の代襲相続です。
兄弟姉妹に遺留分がないので、甥姪たちにも遺留分はありません。
また、甥姪たちですので、相続人の人数も自ずと多くなります。
甥姪たちは、お互いはいとこ同士です。子供の頃は正月や盆のたびに会ったことはあっても、大人になると疎遠になっていることも多いので、遺産分割協議は大変だと思います。
また、甥姪たちが法定相続人となる場合には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)をそろえるほか、被相続人の父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)、被相続人の母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)、死亡している兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)、その子供である甥姪の現在の戸籍謄本が必要になります。
これだけたくさん戸籍謄本(除籍謄本)を取得するとなると大変ですし、古い戸籍になるので、読み解くのも大変です。是非、相続専門の行政書士に依頼して下さい。
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