死後事務委任契約というのもあります。
2025/05/07
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
超高齢化社会と言われて久しいですが、高齢のおひとり様が増えているようです。
独身のまま高齢者になったり、配偶者がいたけれど先立たれて一人暮らしになったりしている高齢者が増えているようです。
おひとり様の高齢者は、身元引受人がいないと老人ホームなどの施設には入れないようです。
子供がいれば子供が身元引受人になるのでしょうけど、子供がいない場合、行政書士などの信頼できる第三者が身元引受人となり、施設に入れるようになった例があるようです。
また、高齢のおひとり様は、自分が死んだ後のことが心配になるようです。
誰が葬式をあげてくれるのか、とか、お墓に入れてもらえるのかとか。
そういう方のために、死後事務委任契約というのがあります。
信頼できる第三者である行政書士などに死んだ後の事務手続きを委任するよう、
元気なうちに契約するのです。
内容としては、例えば、葬式の喪主を委任するとか、墓に入れてもらうよう委任するとか、
自分が死んだ後に病院や施設に料金を支払うよう委任するとか、年金受給権者死亡届の提出および年金受給停止の手続を委任するとか、各種契約手続を解約する手続きを委任するとか、家族がいればやるであろうもろもろの手続きを委任するのです。
今後、高齢のおひとり様が増えてくると、死後事務委任契約も増えていくのではないかと思います。
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