法定成年後見人ってどんな人に対して選任されるのですか?
2025/05/26
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
法定成年後見人ってどんな人に対して選任されるのですか? と聞かれることがあります。
法定成年後見人は、自己の財産を管理・処分できない程度に判断能力が欠けている人(「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」)に対して、選任されます。
選任されると、選任された人は成年後見人と呼ばれ、その人が被成年後見人の身上保護や財産管理などの事務を行います。成年後見人には、家族や専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士、税理士など)が裁判所によって選任されます。選任するには、家族などが本人(被成年後見人となる人)の居住地を管轄する裁判所に申し立てます。
判断能力が欠けているかどうかは、申し立ての際に提出された診断書により裁判所が判断します。
自己の財産を管理・処分するには常に援助が必要な程度に判断力が不十分な人((「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者」)には、保佐人が選任され、本人は、被保佐人と呼ばれます。
日常的に必要な買い物程度は単独でできるが、不動産や自動車の売買、自宅の増改築、金銭の貸し借り等重要な財産行為は自力ではできないと判断された人です。
自己の財産を管理・処分するには援助を必要とする場合があるという程度に判断能力が不十分な人(「精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により事理を弁識する能力が不十分な者」)には、補助人が選任され、本人は、被補助人と呼ばれます。
重要な財産行為は自力でできるかもしれないが、できるかどうかに危惧があるので本人の利益のために誰かに代わってしてもらった方が良いという人です。
成年後見人、補佐人、補助人を併せて、成年後見人等と呼ばれます。
成年後見制度は、平成12年4月より施行されています。
まだ利用者が多くはないようです。
法定成年後見人等の選任には何ヶ月もかかるようですので、余裕を持って申し立てた方が良いようです。
ホオジロ行政書士事務所では、相続・遺言・成年後見等・事業承継の相談を受け付けております。初回相談は1時間まで無料です。行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。当HPからも相談予約できます。
相談は、あなたの指定場所に訪問することも受け付けております。訪問相談の場合は、住所と目印を相談予約時にご記入ください。
----------------------------------------------------------------------
ホオジロ行政書士事務所
住所 : 千葉県千葉市若葉区都賀3丁目21−9
BKハイツ都賀 801
電話番号 : 043-234-6444
千葉で成年後見制度の活用を支援
千葉にて不安やお悩みをご相談
----------------------------------------------------------------------