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法定相続分に従わなくても大丈夫ですか?

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法定相続分に従わなくても大丈夫ですか?

法定相続分に従わなくても大丈夫ですか?

2025/06/08

こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。

 

遺産分割をする際、法定相続分に従わなくても大丈夫ですか? と訊かれることがあります。

答えは、大丈夫です。

法定相続分に従わなくても、遺産分割協議をして、相続人全員で合意が取れていれば、大丈夫です。

遺言書があった場合でも、遺言書に従わなくても、相続人全員で合意が取れていれば、大丈夫です。

 

法で定められた遺留分というのがありますので、その遺留分は守った方が良いですが、それでも、本人が納得していて合意が取れていれば、大丈夫です。

 

具体的には、たとえば、配偶者(妻)と子供二人が相続人の場合で、遺産が妻が現に住んでいる自宅(不動産)と銀行口座2カ所にある現金だけだったとします。

自宅は、妻が住んでいるので、妻はそのまま住みたいから自宅を相続したいとします。

自宅は、土地と建物があるので、評価額が銀行座2カ所分を集めた金額よりも多かったとします。でも、自宅の評価額は、遺産全体の半分より少し多いくらいで、まぁ、許容できる範囲だったとします。

 

法定相続分だと、妻が2分の1,子供がそれぞれ4分の1ずつになります。

妻が自宅を相続すると、2分の1よりは少し多くなりますが、二人の子供がそれで納得すればOKです。

二人の子供も、2カ所の銀行口座の金額が不均衡だったとしたら、どうでしょうか?

多少不均衡でも納得できる金額であれば、口座ごとに分けてそれぞれ相続するというのが一般的です。

ただし、あまりにも2つの口座の残高が不均衡であれば、納得できる金額にして分けるというのが一般的です。

また、妻が年金暮らしだけだと心配なので現金も欲しいと言った場合には、子供2人と相談の上、現金を少しもらうのが一般的でしょう。妻が亡くなれば、子供2人が自宅と銀行預金を相続することになりますので、そのときに、誰も住まなくなった自宅を売って現金化して分けて相続するというやり方もありますので。

 

また、私が実際に経験した事例の一つですが、お子様のいないご夫婦で、奥様が亡くなられて、ご主人と奥様の母親の2名だけが相続人だという事例がありました。この場合、法定相続分は、ご主人が3分の2で、お義母様が3分の1になります。ですが、遺産が、ご主人が現に住んでおられる自宅の建物(建物だけが奥様名義で土地はご主人名義だった)と銀行の預金だけでした。自宅建物の評価額を調べたら銀行預金の残高総額よりも少なかったので、預金を義母様と分けますか? とお聞きしたのですが、年金だけだと心配だろうし、その口座には、将来長女に面倒を見てもらおうと思った義母様が定期的に振り込んで下さった金額も入っているからということで、銀行預金はすべて義母様が相続することになりました。義母様の分が3分の1どころか2分の1以上になってしまいましたが、それで良いということなので、そのような遺産分割協議書をお作りしてお渡ししました。義母様は法定相続分よりも多く相続することになるので、文句はないということでした。

 

このように、法定相続分に従わなくても、相続人全員で合意が取れれば、大丈夫なのです。

 

ホオジロ行政書士事務所では、相続・遺言・事業承継の相談を受け付けております。初回相談は1時間まで無料です。行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。

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