認知した子がいたら法定相続人になりますか?
2025/07/03
こんにちは、ホオジロ行政書士事務所 代表行政書士の日向麻里です。
認知した子がいたら法定相続人になりますか? と訊かれることがあります。
答えは、法定相続人になります。
たとえば、亡くなった方(被相続人)に、奥様がいて、お子様が2人いたとします。
それとは別に、結婚していない女性との間に隠し子が1人いて、そのお子さんを認知していたとします。
すると、配偶者は常に法定相続人になりますので、奥様は相続人です。
奥様との間のお子様2人は第1順位の法定相続人です。
隠し子1人は、認知されていれば、同じく、第1順位の法定相続人です。認知されていれば、被相続人の戸籍謄本に記録されますので、戸籍謄本を取得すればわかります。
そういうわけですので、この場合は、奥様が2分の1,奥様との間のお子様2人と認知された子供1人の3人が、残り2分の1を均等に3分割して相続できます。
ご理解いただけたでしょうか?
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